• ベストアンサー

勝手に名義人に。違法ですよね?

急ぎです。法律に詳しい方お願いいたします。 親が子供の知らないところで(本人の了承無しに)勝手に賃貸の名義人にしたとします。 子供が後でその事を知り、不動産もその事を知らされ名義人の変更を求められた場合、それでも名義人を変更しなかったとしたら、親も不動産も罪に問われますか? 2年ほど前になるのですが、私の母が小さい不動産で借家の契約をしました。 母は60後半なので名義人にはなれないと不動産に言われたそうで、勝手に私の妹(20代)を名義人にしたんです。 私は既に結婚して遠くに住んでおり、その家には母と妹が住むことになっていたのですが、母は妹の了承無しに勝手に契約書を書いて提出しました。 (筆跡も妹の字を真似て、印鑑も妹のものを勝手に使用。車の免許証も、妹に「ちょっと必要だから貸して」と言ってうまく持ち出したようです) 母は昔から虚言がひどく、お金にもルーズで私達はさんざん迷惑してきました。 妹が自分が勝手に名義人にされていると知ったのは少し後のことでした。 母が家賃を1ヶ月滞納したらしく、不動産から妹の携帯に電話がありました。 「あなたは名義人だからあなたが払え」「きちんと払ってお母さんを助けないとダメだろう!」と怒鳴られたそうです。 妹は突然のことにびっくりして、言い返すこともできず、ハイと返事するしかなかったといいます。 妹に「サインした覚えも印鑑押した覚えもない、となぜ言わなかったの」と言ったのですが、あまりの怒鳴り方に怖くて何も言えなかったとのことでした。 それから2年たち、妹は交際相手と同棲するようになり、母一人で住むようになりました。 (でも妹はまだ住所変更してません) 先日、母が私のところに家賃を払えないから貸してほしいと頼みに来ました。 貸したくなかったのですが、また不動産が妹に電話して妹が怒鳴られる・払わされることになると思い、渋々貸しました。 ですが期日になっても母は返済してくれず、私の電話も無視するようになりました。 このままだと今後母はまた滞納することになるし、この先必ず妹に被害が及ぶと思い、私は不動産に電話をしました。 妹は知らずに名義人にされたこと・母がお金にだらしなく、私と妹がさんざん迷惑してきたこと・知らずに名義人にされた妹を名義人から変更できないのか…と全て打ち明け、確認しました。 妹は知らずに名義人にされた、ということを私が話しても不動産は「書類はお母さんの筆跡とは違うし、妹さんの住民票も免許証のコピーも提出されている。以前私が妹さんに電話した時も彼女はハイと言った」と言い、名義人の変更はできないと言ってきました。 筆跡は母が妹の字を真似て、住民票や免許証も勝手に母が提出したんです。 親族の私がそれを打ち明けて、その事実を不動産は知ったというのに契約を続ける…ということは、違法ではないのでしょうか? 私が「もうすぐ妹は結婚して家を出るので、あの家は完全に母一人になります。なので名義人を母にしてください」と言ったら「契約した時に、妹さんとお母さん2人の契約になってる。結婚して家を出ても名義人を変えることはできないし、出るならお母さんを連れて出ろ」とのことでした。 私が「妹はサインしていないのに、それでも契約をしたということは法律違反では」と言うと、ヤクザのように怒鳴ってきました。 根本的には母がダメなのだと思いますが、私が変更を求めても変更しない不動産は違反ではないのでしょうか? 母も不動産もどちらも罪に問われればいいと思ってます。 すみません、どこに相談したらいいのかわからずこちらに書き込みました。 法律に詳しい方お願いいたします。 急ぎなので乱文申し訳ないです。

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.4

まず、このような場合、電話での連絡をしてから、会って話すのが筋です また、当事者同士ではない第三者から、いろいろ言われたら、誰でも嫌です ここまでは、法律関係なく、常識の話です で、お母様が『詐欺』をしているのですから、被害者は妹さんと不動産屋さんです 誰が犯罪者であるのか?しっかりとあなたも認識しましょう 被害者に、あなたが悪かったのだ!と言うのも・・・常識はずれです >母も不動産もどちらも罪に問われればいいと思ってます。 ので、この考えを改めないといけません 悪いのは、その事実を知り何もしない、その犯罪者と家族です 不動産屋さんはあくまでも被害者であり、犯罪者の家族と名のる会ったこともない輩に電話で、お前が加害者だ!お前が悪いからダメなんだ・・・正直ヤバイ領域です・・大丈夫ですか? では、どうすればよいのか? 当事者である妹さんか不動産屋さんが被害届を出す事例です あなたは事実を知りながら、お金を貸し、犯罪に加担した人物です あなたも当事者(被害者側)からみたら、詐欺加害者です 常識的に法律的に、詐欺加害者から電話で責められたら、誰でも怒りますよ? 訴えられる前に、あなたがすぐに自首すれば、話が大きく動き出します

その他の回答 (4)

noname#235638
noname#235638
回答No.5

お役に立てないかもしれませんが 書かせてください、よろしくお願いします。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95%E7%AC%AC19%E6%9D%A1 この法律、借地借家法第19条1項 これ、どうかな?・・・と思いました。 裁判所は 借地権者の申立てにより   ※妹さんの申し立て 借地権設定者の承諾に代わる許可   ※不動産屋と大家に代わる許可 を与えることができる。 妹から母に名義を変える その承諾を不動産・大家が、承諾しないので 裁判所に、不動産・大家に代わる許可をもとめる手続。 お母様の年齢など、裁判所がどう判断するか それは、僕にはわかりませんが 裁判所は、必要書類がしっかと揃っていれば受つけます。 その前に弁護士に相談だけするか? 不動産屋側には、弁護士に相談してます、と伝える。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.3

60後半なので名義人にはなれない 勝手に私の妹(20代)を名義人にした 母と妹が住むことになっていた【流れ的にここが引っかかる】 了承無しに勝手に契約書を書いて提出 これがまずい所なんでしょう こちらも芳しくない書類ですが 相手、不動産屋も本人確認不足(支払い能力のある方) で、争っても無意味では 家賃支払い能力のある方と同居と言う事で、認められた思います 能力が無ければ、明け渡すしか方法が無いのでは 賃貸契約違反・契約者二人 別途新規に、何処か一人で契約出来る所を探す(金が心配・年金で行けるかな) 母の面倒世話については、姉妹で話し合われます様に どちらかが引取るか、施設に送るか(元気だと無理) いずれにしても、生活費が掛かる、折半か 看取るまで面倒見るのが、子の責任かな

noname#235358
noname#235358
回答No.2

不動産屋は変更しないのではなく、「できない」のです。 不動産屋が勝手に名義を変えることはできません、契約した本人が手続きをする必要があります。 不動産屋は虚偽契約(つまり詐欺)されたとして、解約するしかないのです。

回答No.1

  その場合は不動産屋がお母さんを詐欺罪で訴える事になります。 お母さんが不動産屋を騙す目的で書類を偽造したのだから詐欺罪です、10年以下の懲役刑を課される可能性があります。  

関連するQ&A