• 締切済み

名義についてなのですが・・・

去年実父が他界しました。 遺産は預貯金、土地、家があるようです。 詳しい相続はまだなのですが、母が半分、私と妹で残り半分を分けることになりそうです。 先日母が父の残した土地にある家を壊し、2世帯住居を建てようか?、と提案してきました。 (私は結婚して家を出ています) まだ本決まりの話ではないのですが、名義について教えてください。 この場合、母・私・妹がお金を出せば、名義は3人の名義ですよね? 正直な所、私が離婚をした際に旦那に家や土地の権利を主張されたくないので、名義を母・私・妹ですれば大丈夫なのかな・・・と思いまして、質問させて頂きました。 その他、何か良い方法(名義に限らず自分の資産として残せるようにするための)がありましたら、是非教えて頂けませんでしょうか?

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.5

相続は、相続人同士で合意さえすれば、どのようにしても良いのです バランスなど考える必要はありません 合意を得るためにバランスを考慮するわけです 遺産分割協議書を 母親に100% 子二人は何も無し とすれば良いだけです (母親が再婚したり浪費してしまわない限りいつかは子に相続されるわけですから) 相続税が発生すれば誰が負担するかは決めておく方がよろしいでしょう 相続人が3人ならば 8000万までは非課税だと思います(確認してください) 不動産は評価額ですから、時価よりはかなり下がります

  • jckl
  • ベストアンサー率42% (204/476)
回答No.4

不動産をお母様名義にした場合に、相続の総評価額と相続バランスが取れるのでしょうか? 不動産の評価は相場の1/3程度と言われていますので、他の相続より有利ではありますが、その全てをお母様名義にした場合には、その分現金相続を減らさねばなりません。 という事は、建築費まで全てお母様名義にする事は困難になりませんか? 30坪程度の標準的な家屋の建築費は約1500万円です。 古屋の解体費も200万円程度必要です。 また、取得税その他も掛かりますので、 1800万円程度は考えねばなりません。 逆算すると、相続評価額が3600万円+土地評価額の2倍以上なければならず、仮にお住まいの地域の土地相場が50万円で、40坪とした場合には評価額約700万円です。 700万円X2=1400万円 3600万円+1400万円=5000万円 5000万円の相続で初めて成り立ちます。 お母様の相続権は1/2ですので、土地700万円+建築費1800万円で終わりです。 余裕資金も無い計算でこうなります。 更に土地の相場が高い場合や、坪数が大きければもっと多額の相続を必要とします。 あなたや、妹さんが負担した場合には新たに贈与税が掛かります。 贈与の免除額は110万円ですので、あまりメリットは有りません。 また、あなたや妹さんが、相続放棄をした場合には、相続金額は低くても可能になります。 相続税は1億6千万円まで無税です。 土地の路線価は下記で確認して下さい。(あくまでも目安です) http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm 不確定な将来よりも、今の最適を見つけて下さい。 将来を加味しながら・・・

参考URL:
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/souzokuzei.htm
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

No.2です 今回は、不動産は全て母親名義にするのがよろしいでしょう 現金や預金・株券はそれなりに分割すればよろしいでしょう 日本人はあまり言いたがらないのですが 母親名義にしておけば、母親が亡くなれば、質問者と妹さんに相続になります もし、質問者がその前に亡くなっていれば、妹さん一人が相続します 質問者がお子さんを残されていれば、そのお子さん(複数でも)と妹さんが半分ずつです 最悪のパターンは母親が再婚することです、この場合再婚相手に1/2の相続権が発生します

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

質問の様な危惧を感じるのならば、少なくとも、土地の共有登記は避けるべきです 質問者名義で(共有)登記してあれば、質問者が離婚前に配偶者より先に死ねば、質問者名義の分は配偶者に相続されます(少なくとも2/3は) 全てを母親名義にしておけば、それは避けられます 母親が亡くなれば、そのときに相続になります 妹さんとの共有も、関係がこじれると大変なことになります 相続の際に、共有で登記するのは安直なので共有にしてしまう方が多くいらっしゃいますが、これは、相続を1代先送りしているだけで、次の相続の際には、関係者が増え、遺産分割を面倒にするだけです

poxkox
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! outerlimitさんのお考えでは、土地すべてを私の実母名義でした方が良いと言う事ですよね。 離婚前に私が亡くなると旦那に相続される事を忘れていました。 妹との関係は良好なのですが、 ・・・そうですね。いつどうなるのかわかりませんものね。 為になるご意見を本当にありがとうございました!

  • jckl
  • ベストアンサー率42% (204/476)
回答No.1

土地の持分登記をまずしましょう。 お母様もちぶん1/2、あなたと妹さんそれぞれ1/4で相続分の登記をします。 新たな家は、相続の現金を当て建てて、同じ様に持分登記をすれば問題は無いと思われます。(妹さんとの仲が良いと前提して) 夫婦で形成した財産は夫婦の共有資産ですが、相続等によって取得した財産は個人財産です。ですので、不足額の発生などで補填が必要な場合には、あなたの個人形成資産以外は使わない方が良いでしょう。 将来に発生するであろう相続の時にも持分登記が有利です。

poxkox
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明をありがとうございました! 旦那名義のものは作らない・お金も出さないでもらう事が、 後々、ごたごたせずに済みそうですね。 こういったことを誰に相談してよいのやら悩んでおりましたので、 本当に助かりました。 ありがとうございました。

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