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相続と名義変更について
- 不動産相続と名義変更の手続きについて教えてください。
- 現在居住している家・土地は私と数年前に亡くなった母親との共有名義です。母親には戸籍上夫がおりますが、母は約四十数年前に夫の家を飛び出し、以来、母が亡くなるまで完全な別居で一切音信不通の状態でした。
- 将来私が死亡した際、私の妻子に相続でややこしい思いをさせたくないので、不動産名義を私に変えたいと思っています。どのような手続で整理したら良いでしょうか。なお、父親には前妻との間に娘が一人います。もし、このままでいて父親が将来死亡した場合、父親の娘が相続人になるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、質問者様が、父親と話し合うしかないと思います。 案外、すんなり行くかもしれません。 ごねた場合は、金銭で解決するか、調停・裁判に移行するしかないように思います。 >父親には前妻との間に娘が一人います。もし、 >このままでいて父親が将来死亡した場合、父親の娘が相続人になるのでしょうか。 なると思います。母親の相続人ではありませんが、父親の相続人であるからです。(数次相続) 相続はすでに発生していて、母親の持分の半分は、父親に権利があります。 でも、質問者様も子供なので、同じように半分権利がありますので、父親が亡くなった時点で、四分の三が質問者様。 四分の一がその娘さんです。(母親の持分に対してです) また、父親の財産はまた別ですので、父親死亡時は、その娘さんが今の質問者様と同じ事を思うかもしれません。(父親の面倒を見ていたとして) まず、相手にあって、話してみる事だと思います。 先延ばしする事はお勧めしません。
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- daidaros20
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>法律上は母親の持分が私と父親の法定相続かと思いますがとても受け入れがたいです 遺言で指定相続を定めるという方法もあります。法律の法定相続に関する規定は任意規定であり、遺言書で別の定めをすれば遺言が優先します。法定相続に関する規定が任意規定であることは法律の条文で明確に定められています。ただし民法の相続規定には遺留分のような強行規定も存在するので遺言による指定にも限界があります。
- debukuro
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相続権を放棄してもらうかお父さんの遺留分をあなたが買い取る以外に方法はありません。
- naocyan226
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「とても受け入れがたいです」と言っても、父親にも法定の相続分がある以上、無視できないでしょう。ここは一番ちゃんとお話をして、放棄をお願いしなければならないでしょうね。いまさら相続の権利を行使しないでしょうから。会うのがいやなら手紙でも出したらどうですか。 そして相続放棄の印を押して貰うことでしょう。 なお、前妻とはお母さんの前の女性ですね。その方との間の子供はお母さんの遺産の法定相続人となることはありません。
お礼
ありがとうございました。やはり法律的にはそうなるのですね。 会って話し合わないで済む方法がないかと今までそればかり考えておりました。 しかし、四十数年に渡り母とその戸籍上の夫とは経済的にもすべての面でも夫婦の実態がないこと、私自身は物心ついたころから母と2人で苦労してきたこと、父親の金銭と一切関係なく購入した家であることを思いますと残念です。母が生きている間に離婚の訴えか調停でもして解決しておけば良かった後悔しております。 いずれにしてもありがとうございました。