- ベストアンサー
不動産および借入金の名義名義変更について
10年前にマンションを購入し、親と一緒に住んでおります。母連帯保証人)今年になり、私の仕事がうまくいかなくなったところへ、実妹が帰ってくることとなり、私が家を出なくてはいけなくなりました。妹は収入も安定している職についておりますし、不動産名義また借入金残の変更等することができないかと模索しております。そうしたことはできますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>銀行の借入金変更などで、他銀行で妹の審査をして貰い >彼女に対して借入金設定をするということは可能でしょうか? 変更ではなく新規で融資を申し込みます。 つまり、質問者さんとは別に考えます。 妹さんが金融機関に説明し融資が可能であればOKです。 そのマンションを査定し、融資金額が決まります。 ローン残高<不動産価値 で、あれば問題ないです。 >住宅ローンですが、借入れ本人が住むことが絶対条件ですが、 転勤等の理由がある場合、金融機関が承諾すれば問題ありません。 嘘や連絡をしないと金融機関との信頼関係が損なわれ、契約違反となります。 また、金融機関はリスクと考え、金利を上げられることもあります。 いずれにしても、関連する全ての金融機関に説明し、 承諾を得る必要があります。 第一抵当が設定されている金融機関に相談してみては?
その他の回答 (2)
- mainitiyukifuru
- ベストアンサー率32% (32/100)
No1です。 説明不足のようでした。 現在の名義が誰であれ、債務があり担保が設定されていれば 担保設定者の承諾が無ければ、譲渡はできません。 つまり、債務完済が最優先となります。 残債があるものを譲渡する場合、抵当権抹消と新たな抵当権設定を同時に処理することになります。 何らかの形で、一度残債を清算しなければなりません。
- mainitiyukifuru
- ベストアンサー率32% (32/100)
不動産の名義変更や債務の名義変更は、基本的にありません。 例外として、相続と贈与がありますが、相続は生きていてはできませんし、 不動産贈与は、大変重い税負担があり、一般的ではありません。 妹さんには、売買による譲渡となります。 ローンの残債を一度整理しなければなりません。 妹さんに融資してくれる金融機関を探し、その旨を説明し 売買金額とローンの残債を確認し、売買契約となります。 不動産取得税・登録免許税・登記費用は一般の売買譲渡と同じです。
お礼
早々にお答えいただきありがとうございます。 妹へ融資可能銀行の有無は、借入先銀行でなくても大丈夫 でしょうか。 本日、借入先銀行に不動産名義変更の承諾等してもらえるか確認に いったのですが、公庫(銀行)、サービサー?の三社の承諾が 必要となり、不可能と一方的に言われました。 他銀行で融資が可能となり、ローン残債整理が可能となった場合 銀行等の清算も完了し、売買契約および不動産名義変更が可能と いうことでよろしいでしょうか。 借入れ金および融資について全く知識がないのですが、他銀行から の融資というのは普通の審査さえ通れば、すぐにしていただけるもの なのでしょうか。 すいません、質問ばかりで。。。
お礼
ありがとうございます。 細部までわかりやすく説明くださって… 何度もしつこくてすいません。 銀行の借入金変更などで、他銀行で妹の審査をして貰い 彼女に対して借入金設定をするということは可能でしょうか? やはり残債がある場合の変更はやりようがありませんか。 住宅ローンですが、借入れ本人が住むことが絶対条件ですが、 転勤等通勤の関係で購入した家が遠い場合なのでもその家に 済み続けないといけないでしょうか?契約書等読み直してるの ですが、いまいちそのあたりがわかりません。 こちらについてももしご助言いただけましたら、お時間のあるときに ご教唆いただけないでしょうか? よろしくお願い致します。