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不動産の名義について教えてください
実家に母が1人で暮らしておりますが、父が7年前に亡くなった際に不動産の名義を変更せず父名義のままなのです。今後この家を売却する際には、父名義のままでも良いのでしょうか。あるいは母かわれわれ子どもに一旦名義変更しておかないとダメなのでしょうか?教えてください。
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相続による所有権移転登記と売買などによる所有権移転登記は同一の申請は出来ません。 ただ、売買まで放置した場合には、上記の二つの登記を個別に行うことになるでしょうね。 相続人が同じであれば良いですが、相続と売買の期間があればあるほど、相続人が増える可能性があり、当初誰かが所有することを口約束などをしていても、違う意見が出る可能性もあり、トラブルとなる場合もあります。 相続登記は素人でも頑張れば出来ますよ。ですので、速やかに手続きをされることをお勧めします。 ただ、誰が手続きをしても登録免許税の実費がかかります。ご自身で手続きをする場合には、不動産の所在地の管轄の法務局で相談しましょう。書類の雛形などを用意してくれたりします。 ご自身で難しいのならば、司法書士へ依頼しましょう。 あくまでも現在は、法定相続分による共有持分で相続人が所有とみなされていることになります。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。概ね理解できました。 皆さんありがとうございました。