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共有名義の不動産の相続に関して
共有名義の不動産の相続に関して教えてください。 現在、母と私の2名で不動産の名義を共有しています。 すでに結婚して家を出てしまった妹がおりますが、以下のような事由が発生した場合、どのような事になるのか教えて頂ければ幸いです。 1.仮に母が亡くなった場合、この不動産に関して、妹への相続が発生する事になるのでしょうか? 2.自分が死んだ場合、自動的に妻が共有名義人としてスライドすると思っていてよろしいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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法定相続では 1.お母さんが亡くなった場合、お母さんの1/2の持ち分を質問者さんと妹さんで半分ずつ相続するので、質問者さん3/4(1/2+1/4)、妹さん1/4 2.質問者さんが亡くなられた場合、質問者さんの持ち分1/2の相続ですが (1)お子さんがいる場合 奥さん1/4(1/2×1/2)、お子さん1/4(1/2×1/2) (2)お子さんがいなくて、お母さんが生存の場合 奥さん1/3(1/2×2/3)、お母さん1/6(1/2×1/3) (3)お母さんも亡くなられている場合、 奥さん3/8(1/2×3/4)、妹さん1/8(1/2×1/4) いろんな条件設定すれば、いかようにも変わります。 今までの付加された新たな条件は、 ・合意による任意の分割相続 ・不動産以外の相続財産の存在 ・遺留分への言及 程度かな???切りがないですね。
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- tk-kubota
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結婚して家を出ていても子は「子」です。妹も相続人です。 lama6さんが亡くなれば、奥さんが相続人となりますが、他に相続人がおれば持分で相続します。
- lyosha2002
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兄弟姉妹は質問者さんと妹さんの二人兄妹のみ、という前提ですが、仮にお母様について相続が発生した場合、 1.質問者さんと妹さんは、ともにお母様の「子」ですから、等しく相続する権利が発生します。 もちろん、実際に相続財産をどのように分割するかは相続人の間の協議をもって決定することですので、不動産と同等の価値を持つ他の相続財産を妹さんが相続することとするとか、質問者さんが当該相続財産である不動産と同等の価値を持つ金銭等を代償として妹さんに与えるとか、そもそも均等に分けないこととするとか、合意さえできれば何が何でもお母様の持ち分を二人で叩き割らなければいけない、というものではありません。 なお、お母様に、質問者さんにすべて相続させる等の遺言があるとしても、妹さんが遺留分を主張した場合、本来相続分の1/2(相続財産の1/4)までは相続する権利が残ります。 2.質問者さんにお子様がある場合は、奥様とお子様に1/2ずつ、お子様がなくご両親のいずれかが健在の場合には、奥様が2/3でご両親が1/3、ご両親がいずれも他界されている場合には奥様が3/4で兄弟姉妹が1/4、というのが法定相続分になります。(該当者が複数いる場合は頭割り) 具体的に誰がどれだけの持ち分を相続するのかは相続人間の協議によって決定するわけですが、仮に奥様がすべて相続するとされた場合でも、登記上の名義については相続税を納付する等しても自動的には変更されませんので、相続人が自ら相続登記を行う必要があります。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 多分そうだろうなあとは思ってたんですが、すっきりしました。 ありがとうございました。
お礼
分かりやすい解説、ありがとうございました。 大変助かります。