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名義変更について

80歳を超えてる母は、身体障害者の認定を受けてるのですが、 その母を病院へ送り迎えすると言う理由で、私の車の名義を 母の名義に変更することはできるのでしょうか? 母は免許は持っていません。また、私と母の家は約20km離れています。もし、上記の理由で変更が 可能になった場合、重量税の軽減はできるのでしょうか?

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  • tuu_chan
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回答No.3

まず身体障害者の方の免税になる部分は、自動車税と自動車取得税が対象で重量税は対象外です。 本人申請の時、免許証は必要ですので、お母さんが免許が無いなら、名義変更の意味は無いです。自動車取得税は新車を買うときに払うので、毎年免税になるのは、自動車税が対象になると思います。 貴方の名義でも免税に出来る可能性はあります。 第一条件は貴方とお母さんが同居であること、お母さんが身障者手帳を持っていること、そして通院の為、週に概ね1回以上通院し過去6ヶ月続いていること(北海道の場合)が条件です。 通院の期間に関しては病院で書類を貰います(有料ですが)。 自動車税は都道府県税の為、多少地域で審査内容が違うかもしれません。 ただ最初の、同居であることと、身障者手帳を持っているのは、どこの都道府県でも同じだと思います。申請時に世帯全員の住民票を提出します。通院期間などは多少差があると聞きます。 仮に東京にお住まいなら、都税事務所などで確認された方がいいと思います。県なら県税事務所が担当になります。

29KAI
質問者

お礼

車関係の税金もたくさんあるのですね。 とっても参考なりました、ありがとうございます。 どちらにしても、同居してないので、不可能ですね。

その他の回答 (3)

  • mamboo
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回答No.4

自動車税が減免になるには、自治体が発行する「同一世帯証明」というのが必要です。 これを発行するのは、居住地の市区町村役場です。。 自動車税の登録をする県税事務所は、その証明書があれば、自動的に減免をします。 まずは、居住地の市区町村役場に行ってみてください。 同居してなければ、まず無理だと思います。

29KAI
質問者

お礼

ありがとうございました。 やっぱり同居してないと無理ですね。 参考になりました。

  • amfw
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回答No.2

理由の如何に係わらず名義変更は可能でしょう。 この場合贈与とみなされるかもわかりません。 重量税の軽減については、制度があるかどうかも知りませんでした。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

何とも言えませんが・・・。 「生計を一にする」と言うことが認められれば可能かも知れませんが、 距離がちょっと離れているので何とも言い難いですね。 お母様のお住まいの地域の福祉事務所などで相談してみてください。 http://www.pref.nagano.jp/soumu/zeimu/genzei/singen2.htm

29KAI
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やっぱり距離の問題等で無理みたいですね。 とっても参考になりました。 ありがとうございました。