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民法時効改正に伴う移行期間はどうなりますか?
三年前に不倫がメールで発覚したのですが 相手の住所が発覚時から変わってしまっている場合は、 その後も関係続き一昨年新住所も分かって 昨年夏関係が途絶え会わなくなった場合 いつから三年以内が慰謝料請求の時効開始になりますか? また別れ際にお互いにしつこくメールやり取りをした 結果こちら側だけががメールだけでも つきまといストーカー扱いで、 警察から上申書を書かされました。 以後一切連絡ないししてませんが ストーカー規制法の時効は不法行為の3年になるそうですが、 3年経てば繰り返し行為ではないとされるのですか? 3年以内に偶然に出逢うようなことがあればで またストーカー扱いされ次は逮捕になるのでしょうか? 将来に向かって一切遭わないということはないと思うので 向こう側の出方次第でどうにでもされてしまう状態のですか? 不法行為については3年消滅時効早い方ですが20の排斥期間も時効とされるなど 民法時効の改正が予定されてますが本件の場合移行期間は何か変更ありますか?
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- okvaio
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回答No.1
>いつから三年以内が慰謝料請求の時効開始になりますか? 時効開始? 時効になる場合は、 今日、TBS「ひるおび!」でやっていましたが、慰謝料請求者が 不倫を知り得た日から3年だそうです。 第724条:損害賠償請求権の期間の制限 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から 三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 質問者さんの不倫に関わる立場がよく分かりませんでしたので、 慰謝料の時効に関するものを書きました。
補足
不倫を知り得た日から3年は分かっています。 三年前にメールだけも発覚したら知り得たになるのか? 相手の住所が発覚時から変わってしまっている場合は? その後も関係続き一昨年新住所も分かって 昨年夏関係が途絶え会わなくなった時点? そもそも不貞行為の発覚が確実に知り得た時点ですよね 時効改正によって施行までの移行期間は取り扱いは不法行為発生時点から起算するのか?改正施行後に時効だとしても延期されるのか?昨年夏が起算点とすると3年後は改正後ですよね。消滅時効3年が無効、排斥期間の20年が時効になるとか?