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提訴するには時効が...

取り急ぎお尋ねします。 不倫行為に対する提訴ができる時効についてですが、 1、行為終了から3年 2、行為開始から3年 3、発覚から3年 のいずれでしょうか? 3、の場合行為終了から数年経って発覚した場合でも、 そこから3年なのでしょうか。 宜しくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.3

不倫行為が終了して、誰にも知られることなく20年経過すれば、その後発覚しようと、これを基に損害賠償請求することはできません。(民法724条後段) 20年経過する前に発覚すれば、発覚した時点から3年経過すると損害賠償請求できなくなります。(民法724条前段) ただし、例えば明日で20年経過(20年経過まで後1日)、というところで発覚した場合には、その日のうちに提訴しないとアウトです。 ※20年は除斥期間と解されている帰結です。 また、発覚とは、損害(不倫行為)および加害者(不倫の相手)を知ることです。 ※不倫の相手に損害賠償請求する場合。

upu3
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際にそんなことはないかもしれませんが、 「例えば明日で~」以降のお答えは結構大切な部分ですね。

その他の回答 (3)

noname#120967
noname#120967
回答No.4

条文上は、不法行為による損害賠償請求権は、加害者を知ったときから3年、 不法行為時から20年で時効消滅します。 発覚しても相手がわからない場合には3年の時効が進行することはありません。 わかったときから3年の時効がスタートします。 一方、相手を知ったか知らないかにかかわらず、行為終了時から 20年の時効が進行しています。 ということで、どちらか先に経過した時に時効が成立します。 もっとも、裁判を起こして相手が時効を主張しなければ、裁判所が勝手に時効を認ることはありません。

upu3
質問者

お礼

ありがとうございます。 簡潔・明快で助かります。

回答No.2

行為終了から20年か、行為発覚から3年ということです。 たとえば、行為発覚が行為終了から10年経過時点だった場合、その損害賠償請求の時効は行為終了から13年経過した時点ということになります。 また、行為発覚が18年経過時点だった場合では、行為終了から20年経過の方が行為発覚から3年という時効より短いため、行為終了から20年経過した時点で時効をむかえます。 行為発覚が21年経過した時点でも、行為終了から20年で時効が成立します。

upu3
質問者

お礼

ありがとうございました。 調べるたびに微妙に表現が違うので困っていました。

回答No.1

行為のあった時から20年、もしくは発覚から3年のうち短い方が適用されるようです。

upu3
質問者

お礼

速い回答をいただきありがとうございます。 行為から20年以内なら行為終了後の発覚は何年経っていてもよいという 解釈でいいのでしょうか?

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