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ストーカー扱いで警察署に上申書を書いた場合

特定の方との別れ際にお互いにしつこくメールやり取りをした結果こちら側だけががメールだけでもつきまといストーカー扱いで、警察から上申書を書かされました。以後一切連絡にないししてませんがストーカー規制法の時効は不法行為の3年になるそうですが、3年経てば繰り返し行為ではないとされるのですか?3年以内に偶然に出逢うようなことがあればでまたストーカー扱いされ次は逮捕になるのでしょうか?同じ市町村に住んでますし理不尽です。3年も息の詰まる生活制限を強いられるの人権侵害にはならないのですか?

みんなの回答

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.1

相手の嫌がることをしなければ良いだけ。 人権侵害でも何でもありません。

yh1350
質問者

お礼

別れ際に相手がお金返すなら別れてくれるの?と言い放って来たのでそれならそれでいいよと言い、相手からお金目当てで誘ってくるので誓約書サインして終わりにしてもらおうと最後に会いに行くとボディーガード?車種から旦那に違いないでしょうが離婚しないにもかかわらず慰謝料請求してもいいのか?割り切りでもうええやないかなど脅され警察呼びこちらはストーカー扱いされ上申書書かされたのです。このストーカー扱いも不法行為の3年が時効でしょうか?付きまとう気がなく決別する話の現場に誓約書作って行ったら相手が付きまとい扱い。以後3年は付きまとう気がなく偶然に出会っても相手が付けられてと思ったら付きまとい扱い?三年経過しても前歴ありなどで相手が付きまとい扱いしたら次は逮捕になるのですか?

yh1350
質問者

補足

不法行為の時効3年以内は遭遇してもダメとか逮捕になるとかはないということですね。警察には散々脅されましたが次何かおこしたら大変なことになるぞと。3年経てば前の件はなかったコトに!チャラ?前歴とか積算されないようになるのですか?上申書なので警告でも禁止命令など処分でもないのですけども?

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