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ストーカー行為の時効って??

過去の質問を色々と探したのですが、最適なものが見つからなかったので 教えてください。 ストーカー行為に対しては、ストーカー規正法が施行されましたが、 この法律の時効ってどのくらいなのでしょうか? ストーカー行為が始まった時から○年後までですか? 収まった時から○年後なんでしょうか? ご存知の方がいらっしゃったら、是非ご回答戴ければと思います。 宜しくお願いします。

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回答No.1

----ここからストーカー規制法---- 第13条 ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の 罰金に処する。 ----ここまでストーカー規制法---- ----ここから刑事訴訟法---- 第250条 時効は、左の期間を経過することによつて完成する。 (中略) 五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪に   ついては三年 第253条 時効は、犯罪行為が終わつた時から進行する。 ----ここまで刑事訴訟法---- というわけです。つきまとわれるようになってから3年以内に告訴し ないといけないということは、ないでしょう。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 と言う事は、ストーカー行為が収まった時から3年後が時効に当ると 考えて良いのでしょうか? また、刑事訴訟法ということは警察に通報して、警察に動いてもらって、 検事に訴訟してもらわないといけないんですよね。 民事では出来ないのでしょうか? 分かれば再度教えてください。 宜しくお願いします。

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