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時効について
時効には公訴時効と刑の時効がありますが良く解らないのが公訴時効の際は仮に時効期間が5年の場合海外に出ていた期間が1年あるとその間は時効が停止しますよねよってその分をあわせると6年。しかし刑の時効の場合はこの海外の期間もカウントされるのでしょうか?要は国内にいようと海外にいようと純然たる5年と言う期間だけなのでしょうか?
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- Yuhly
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回答No.2
質問の趣旨が良くわからないところもあるのですが、刑事訴訟法255条が刑の時効にも適用されるか否か、ということであれば答えは否です。 同条はあくまで公訴時効に関する規定であって、刑の時効について定めるものではありません。刑の時効の停止については刑法33条に定められているとおりです。 刑法 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 刑事訴訟法 第二百五十五条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
- 02jp
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回答No.1
時効 1 民事法上の時効 1.1 総説 1.2 時効の存在理由 1.3 時効の法的構成 1.4 時効の中断 1.4.1 自然中断 1.4.2 法定中断