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時効の延長について
もうすぐ10年経とうとする貸金請求事件の調書判決正本をもっています。 被告の住所、勤務先は一切わかりませんので強制執行もできない状態です。 判決を持っていますが、10年経過すると時効になると思われますので、こういう場合、時効の延長訴訟というのはできるのですか? できるのであれば、どのよう事件名になるのでしょうか? 親切な方教えてください。
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- bigcanoe99
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回答No.1
>時効の延長訴訟というのはできるのですか? 訴訟で勝訴した結果時効10年間の中断があったわけで数ヶ月前にその延長の申請をするだけで同じ事件名での決定がされます。更に10年です。弁護士に依頼しますと8万円から10万円くらいでしょうか。 申請なのでご自身で申請されたら如何でしょうか。 >強制執行もできない状態です。 仮差押の物件でしょうか、現住所の調べ方は:戸籍の付票(住民票の住所と同じものが記載されている戸籍の付属書類)を取り寄せればそれに記載されています。 全く不明な場合は「公示送達」といって裁判所の掲示板に公表する方法もあるので裁判所でよく教えていただけます。 尚、強制執行には不動産であれば不動産鑑定士の評価、強制執行の申立書類など書類があるためその見積をしていただいたほうがよいでしょう。書士でも良い。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。