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民法126条 取消権の消滅時効
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 「追認をすることができる時」とは、具体的にどんな場合でしょうか? 債務者から「認めてくれ」と言われたときでしょうか? 追認はせずに、行為20年で取り消したいのです。
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noname#149293
回答No.1
制限行為能力者による取消しであれば、制限行為能力者でなくなったとき。 (未成年者が成年になったときや、成年被後見人が成年被後見人でなくなったときなど) 詐欺又は強迫による取消しであれば、詐欺に気づいた時、強迫から逃れた時です。
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よく分かりました。 ありがとうございます。