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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効期間の相続について)

時効期間の相続について

このQ&Aのポイント
  • 債務者の連帯保証人が倒産し、1名からの返済が不能になった。もう一人の連帯保証人に返済をお願いしようと思ったが、債務の承認書をもらってから既に13年以上経過している。
  • 連帯保証人が2年前に死亡しており、相続人が返済義務を負うかどうかが問題になる。連帯保証人の時効期間が既に10年を越えている場合、相続時に援用手続きをされても時効が成立する可能性がある。
  • 時効の中断事由には請求や差押え、承認があるが、相続は中断事由に該当しないため、時効期間も相続される可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
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回答No.3

> 明確な違いはよくわからないのですが・・・ 何が判らないのか良くわからない。 連帯保証人及び債務者が時効が成立していない時に、連帯保証人が借金の返済をした場合は、両者の借金の時効期間が中断されることになります。 連帯保証人が何人居てもこの原則は有効です。 連帯保証人が時効を主張するには、債務者の時効を援用を主張して、自分の時効ではなく、債務者の時効を成立させなくてはなりません。 連帯保証人の連帯債務は、主債務の効果に従う性質、附従性がありますから、単独での時効成立を求めるものではなく、主債務者の時効の成立によって、連帯保証人の保証債務を消滅させることとなるのです。 今回の場合、長年連帯債務者が返済してきていたので、主債務者は時効を援用しても認められない。 主債務者の時効が成立していないのだから、従属性によりその他の連帯保証人も時効を主張しても認められない。

moritotanb
質問者

お礼

早速のご回答、本当にありがとうございます。 連帯保証人が借金の返済をした場合は、他の連帯保証人の時効期間も中断されるのですね。 悩んでいたものが、解決できました。 死亡した連帯保証人の相続人を当たってみようと思います。 大変お世話になり、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • coQ
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回答No.5

消滅時効の起算日は、本件(連帯保証)の場合は履行期に弁済がされなかった場合、その時になります。 連帯保証の場合、主たる債務について考えるので、起算日は主たる債務の履行期が基準となり、誰が履行遅滞をしたかは考えません。 時効は、あくまでも債務についてであり、債務者についてではないとご理解いただけると宜しいかと思います。 連帯債務では、債務が各債務者個々のものなので、個別に消滅時効が完成します。このため、あたかも債務者に係るもののようにも見えます。 この場合は民法第439条の規定により、消滅した債務の分だけ、他の債務者の負担すべき債務は減少します。 しかし、消滅する債務は時効が完成した「その債務」のみで、他の債務者とともに連帯して責任を負っている(いた)債務の全てが消滅するわけではありません。 他方、連帯保証では、債務は主たる債務ひとつであり(※)、これについて生じた時効の完成または中断は、主たる債務と連帯保証人全員に効力が及びます。 ※連帯保証人が債権者と締結した保証契約は、主たる債務とはまた別の債権債務です。紛らわしいですね。 民法第434から第440条までは、第458条の規定により、連帯保証に準用されています。 第440条の規定に詰まっているとのことですが、第434条の規定により、いずれかの連帯保証人に履行を請求した場合、それにより時効は中断します。 よって、相続人に対して債務の履行を請求すれば、時効は中断します。

moritotanb
質問者

お礼

お忙しいなか、ご丁寧に説明下さりありがとうございました。 何しろ、初めてのケースなのでかなり苦慮していましたが、 なんとなくわかってきました。 ご回答いただき、感謝申し上げます。

  • coQ
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回答No.4

申し訳ありません。 言葉を誤っていました。 連帯債務と書きましたが、連帯保証が正しいです。頭の中では連帯保証のことで回答したつもりでしたが書き誤ってしまいました。読み替えてください。 ご相談の案件は連帯保証についてでしたので、回答内容としては問題ないかと思います。 連帯保証には、連帯債務のような債務者ごとの個別債務という性質はありません。主たる債務者と連帯保証人のいずれか一人に請求する、またはいずれか一人でも弁済や債務の存在を承認すれば消滅時効は中断します。 連帯保証人の債務を相続した場合ですが、時効は債務者についてではなく、その債務について生じるものであることから、相続を理由として中断(リセット)されることはないと解します。 しかしながら、ご相談の案件では主たる債務者が最近まで弁済していたようですので、時効はその最終弁済の次の履行期からの進行となるので、債務承認書から13年以上経過していても、時効期間はまだ数ヶ月程度しか経過していないのではないかと思います。(最終弁済が数ヶ前にあったと勝手に想像しています)

moritotanb
質問者

お礼

ご丁寧に御説明いただき、ありがとうございます。 当方も、未熟ながらいろいろと調べてみました。 そこで、民法440条の相対的効力のところで詰まっています。 1人に対する時効中断の効力は、他に及ばない旨とのこと。 本件は、まず主たる債務者の弁済がストップし、その後主たる債務者 が倒産したため主たる債務者からは取り立て不能となっています。この場合、連帯保証人の時効の起算日は、主たる債務者の弁済がストップした日からなるのでなく、他の連帯保証人の弁済がストップした日からなるのでしょうか?   しつこく質問してしまい、申し訳ありません。上司にも説明せねばならないので、苦慮しているところです。

  • manno1966
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回答No.2

> この方の資力が最近なくなり この方からの最後の返済時点から時効へのカウントが進行します。 最後の返済から10年、商事債権なら5年経っているなら、時効を援用される可能性がありますが、経って居ないなら成立しません。 > 債務の承認書 ただ、この文書の書き方にも左右される。 連帯債務だから、契約者か複数の保証人の誰かが返済していれば、その契約の時効は完成しない。 しかし、その文書が個人を特定する書き方だと、その個人だけの問題となって、契約者や他の保証人が関係なくなってしまうから、他の者が返済していても時効の進行に関係無くなり、時効が成立する。 > 時効となると思いますが よって、思い違いとなるはず。 > 時効が成立してしまうのでしょうか? 前提が間違っているので、成立しない。 > 相続されてから、時効期間がリセットされて相続時から再度、時効期間を考えるのでしょうか? 「連帯保証人の時効期間が既に10年を越えていたので、相続人に援用手続きをされたら、時効が成立してしまう」こちらの考え方が正しい。 > 時効期間も相続されるような気がしているのですが それでいいのでしょうか? そのとおり。 ただ、その死亡した保証人の時効が成立要件を満たしていないので、今回は関係ない。

moritotanb
質問者

お礼

お忙しいなか、ご回答くださり本当にありがとうございます。 私の、書き方が悪く申し訳ありません。 本件は、主たる債務者がおり、それに2名の連帯保証人がいるケースです。この場合も、連帯債務と同じ考えで時効を考えてよいのでしょうか?(いずれかの人の最後の返済から時効のカウントが始まる)ネットで調べてみると連帯債務と連帯保証は微妙に違うように、書かれているので(明確な違いはよくわからないのですが・・・) 相続により、時効期間はリセットされないのですね。 ご丁寧にご回答いただき、本当に助かります。

  • coQ
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回答No.1

連帯債務であれば、いずれかの債務者が最近まで弁済していれば、時効は中断しません。 債務の相続は、単純相続であれば相続人に債務が移転し、援用されれば時効が完成します。

moritotanb
質問者

お礼

早速のご回答、大変ありがとうございます。 連帯債務であれば、いずれかの債務者の弁済で、時効は中断しないということは、どなたか弁済しても、期間が過ぎれば時効となるということでしょうか? 書き方が悪くてすみません。本件は、1名と債務契約をしており、2名 が連帯保証している案件です。連帯債務と同じ考え方でよいのでしょうか? 債務の相続が、援用されれば時効が完成するということは、やはり 相続により時効期間がリセットすることはないと考えてよいのですね。 お忙しい中、ご回答本当にありがとうございました。

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