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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地造成の瑕疵担保責任について)

土地造成の瑕疵担保責任について

このQ&Aのポイント
  • 相続人の瑕疵担保責任について
  • 不動産売買契約における瑕疵担保責任の期間
  • 民法適用での瑕疵担保責任期間

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  売主の瑕疵担保責任というと民法570条でしょうが、最近条文が変わったんですよね。  でも、8年くらい前だというと、「隠れた瑕疵があった場合」になっていたはずです。  擁壁に水抜き穴がないのも、ブロック塀が2mを越えていることも、見れば分かったはずです。隠れていません。  買ってから「面積が足りない!」と分かっても、裁判所に「買う前に測ればよかったのに」と言われるのが不動産の取引です。実際に、賃貸用に私が買って、面積が数坪足りなかったり、雨漏り跡があるのに業者の「修理した」という言葉を信じて自分で確認せずに買った物件で実際には修理していなくても補償はありませんでした(弁護士を付けた裁判で負けた)。  なので、私なら、「訴訟をやって下さい」とこちらから御願いしますね。  まあ、絶対に勝てると保証はできませんが、現時点での私としては、両方とも「『隠れた瑕疵』ではない」ので、相手が瑕疵担保責任を追及しているかぎりは、質問者さんが「勝てる」と思います。  物は試しです。「それは民法の何条に基づく請求でしょうか」と尋ねてみるのも一興かと思います。売主の瑕疵担保責任を定めた570条は内容が変わっているのです。  念のため書き添えますが、相手が「瑕疵担保責任」の追及をするだけなら勝てるでしょ、という意味です。相手にとって、他に手がないわけではないと思います。仕事をしていた父上は亡くなり、質問者さんは仕事をしていらっしゃらないのでここで止めます(言ってもしようがない)が、父上にまったく責任がないわけではないと思います。

noname#235655
質問者

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ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20368)
回答No.1

まず「違法建築だと専門家に指摘された」ことについての確認をします。 その内容と 日付です。 民法の「買主がその事実を知った(発見した)時から1年間」であるかどうか。 それから(売主は父です)と書かれていますが 仲介ではなく 所有する土地の売買でしょうか。仲介であれば 売主は 元の所有者です。それも確認してください。

noname#235655
質問者

お礼

ありがとうございます

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