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土地の瑕疵担保責任とは?購入後に発覚した問題について
- 2世帯住宅建設のために購入した土地で、水道管の問題が発覚しました。売主に他の水道管の設置費用を請求しましたが、お金が無くできないと言われています。加圧器を設置しても水源が足りず、不満が残っています。
- 売主は瑕疵担保責任は果たしたと主張していますが、仲介業者にも相談しましたが損害賠償請求しか言われません。訴訟をしてもお金の無い方からは回収できないため、解決策が見つかりません。
- このような場合、瑕疵担保責任において売主に責任を追及することが難しいという問題があります。最善の解決策を見つけるために、法的な助言を求めることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産業者ですが、一般的な売買を想定すると、売主に瑕疵はありません。 重要事項の説明ではどう記載されていますか? 局などで調査し、配管図の添付や引き込み管の口径やメーター口径などの記載はありませんか? まずそれがあれば、売主も業者も責任はありません。 その様な調査や記載が無く、質問者さんが購入時に住宅建築を条件にしていた事を仲介業者が知っていたのであれば、物件の瑕疵ではなく業者の調査不足などで、業者に対して損害賠償を請求出来る可能性はあります。 しかし、給水管の口径の相違で業者の責任を問う場合は、余程業者の過失がないかぎりむずかしいです。 現況をきちんと説明されているならば、新たに引き込みを要する必要があるのは、あくまで買い主の使い勝手の問題で、自己負担で整備するのが、当然となります。
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- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
所有地内の水道配管は、土地所有者の負担で設置するものですから 単純に自腹で配管し直すのが普通でしょう。 既存の水道管以外が引けない土地ならまだしも お金を支払えば設置出来る土地であれば、 加圧装置の設置費用をもらえるだけラッキーだと思いますよ。 >自分が住んでいた時には水圧なんか気にならなかった 瑕疵担保責任の対象外でしょう。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
「2世帯建てる設備を完備する」契約書なのですか?? 質問者が如何思おうが、売主が現状以上の設備を用意する様な契約書なのかな? 法的手段取られる前、弁護士なりの意見聴取されたのでしょうか? 泣き寝入りの意味も不明
- black2005
- ベストアンサー率32% (1968/6046)
物件説明では、どのようになっているのですか? それを書かずして、この問題は語れませんよ・・・ ちなみに、物件説明書に特に記載がない場合は現状渡しです。 よって水道管が古い=瑕疵は問えません。 訴訟になっても当然ながら勝てる見込みはないでしょうね。
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
私は、戸建付きの土地を売却しました。 この場合、仲介会社が入り、標準契約書での売却でしたが、 標準契約書では、 水道、ガス、電気と言った、建物によって契約が異なるものは、 土地の売買の外(契約外)で、土地購入者が、自分で準備する ものとの説明を受け、 ガス、水道共に閉栓して、管を公道との境までカットして 引き渡しました。 貴方の売買契約書では、電気、ガス、水道の管は、残して引き渡し との条項になっていますか。 売り主は、貴方の建てる建物に、給水責任を負う契約条項が有るなら、 それは通常言われる土地の売買契約書では無いです。
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
>>こんな場合は泣き寝入りしかないのでしょうか? まあ、「水道管が細いので、圧力不足で困っている」なんて話は、ここでもたまに見かける質問ですね。 そして、以前の建物の持ち主が水道の圧力に対して、全く問題を感じていなかったのですから、瑕疵担保責任も全然無いと個人的には思います。 泣き寝入りというより、クレーマレベルの話ではないか?なんて感じますし、質問者さんの自腹で工事するのが筋ではないかと思います。ただ、これは法律に素人の考えですが。