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車両のエンジン載せ替え
こんにちは 例えば、自動車のエンジンが壊れて載せ替えるとします。 金額として 新車購入時の車両取得価額:200万円 エンジン載せ替えに要した費用:80万円 エンジン載せ替え時の車両帳簿価額:100万円 とした場合の正しい処理は (1)エンジンを資産計上(資本的支出):80万円 車両の帳簿価額のうちエンジン部分を除却 100万×80万/200万=40万(損金) でしょうか。 (2)エンジン資産計上(資本的支出):80万円 部分除却はしない でしょうか。 それとも (3)まるまる修繕費(壊れたエンジンを載せ替えるのだから) でしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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(1)について AとBを一減価償却資産として処理している場合にAのみを部分除却するという事は可能ですが、Aを按分して一部を部分除却することは出来ません。 例えば、パソコンとプリンターなどです。 (2)について 資本的支出とは、「当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額」又は「当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額」を言います。 修繕費とは原状回復を前提としているので、より高性能なエンジンなのか否かで「資本的支出か否か」の判断になります。 (3)について 資本的支出であるか修繕費であるか明らかでない場合には、その費用が60万円に満たない場合のその金額(A)、その費用が前期末取得価額のおおむね10%以下である場合のその10%以下の金額(B)、継続してその費用の30%相当額を修繕費、残額70%を資本的支出として経理している場合のその30%の金額(C)を修繕費として処理出来ます。 結論として 型式が新しい高性能エンジンに載せ替えた場合には(2) 同じ型式のエンジンに載せ替えた場合には(3)で、10%の20万円を修繕費・60万円を資本的支出とする(B)、又は継続経理を前提として30%の24万円を修繕費、56万円を資本的支出とする(C)が考えられます。
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何を知りたいのですか? 同型のエンジンを載せ替えるならば、新エンジン費用(普通の国産車なら30万円が相場)と作業費20万円がかかるだけです。 形式や排気量が違うエンジンに載せ替えた場合は、改造申請の審査を受け、構造変更申請をとって、車検証を書き換えることになります。この手続きをしないと、車検は通りません。
お礼
ありがとうございます^^ 経理処理です^^ 値段もすいません。仮定の話で適当な数字でした。。。
お礼
ありがとうございます^^ 本件の実情を考えますと(3)に当たりそうです。 ご教示ありがとうございました^^