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固定資産としての車両の扱いについて。

有限会社で、8年前の設立時に300万円の資本金のうち60万円分を自動車で現物資本としました。ところが、その車は4年半前に新車に買い替えた時に、何がしかの金額での下取りはできないが無料処分ならということでディーラーに引き渡しました。その自動車が今も60万円の価値で固定資産として帳簿に残ったままになっています。新しい車は会社所有でローンで支払っており、この3月で支払いが終わります。これらの車両はどのように減価償却または資産から抹消すればよいのでしょうか。具体的に教えていただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

難しいことはありません。 シンプルに考えてください。固定資産を消して下さい。 60万円の車両運搬具(現物出資した自動車) 1.間接方の場合(減価償却費の仕訳:減価償却費/減価償却累計額で計上していた場合) 固定資産除却損/車両運搬具 **** 減価償却累計額/車両運搬具 **** 2.直説法の場合(減価償却費の仕訳:減価償却費/車両運搬具で計上していた場合) 固定資産除却損/車両運搬具 **** 通常の仕訳と一緒で、車を処分した時の仕訳でいいのです。 現物出資は関係ありません。現物出資が上記の処理に影響することはありません。 参考になれば幸いです。

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質問者

お礼

ありがとうございます。通常と同じでいいんですね。明快に理解できました!

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