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電話加入権の帳簿上の取り扱い
会社が移転して、電話番号が変わりました。 帳簿には移転前の電話加入権が、資産として50数万円計上されているのですが、これはどうみても資産価値はゼロに等しいです。 電話番号が変わる際、加入権関係の諸費用は何かかかった覚えはありません。 こうした状態で、電話加入権は除却して損金に落としていいのか、帳簿にそのまま残すべきものなのか、知っている方がいましたらお教えください。 よろしくお願い申し上げます。
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電話加入権の簿価 ●電話を架設するために、第一種電気通信事業者との加入電話契約に基づいて支出する工事負担金のほか、屋内配線工事に要した費用等電話機を設置するために支出する費用は、電話加入権の取得価額となります。 ●所得税法基本通達38-14 電話加入権は、無形固定資産の一種であるわけですが、これは、時の経過によって価値が減少するものではありませんので、同じ無形固定資産といっても、償却資産としては取り扱われず減価償却は認められていません。 しかし、現状では、NTTの電話加入権は、「インターネットプロバイダー」の出現により、いつしか「加入原簿資産価値」としての価値はもはや、期待できていないのが現実です。 そこで、NTTに確認して「休止扱いに既になっている加入電話」に相当する部分の資産価値は、解約しないでそのまま、番号を残すのであれば「1円」で簿価を表示します。 「NTT」の電話加入権そのものが、休止「5年経過後」加入権の再取得(転居)のためどこかの市町村に引越しをしたとき、新たに番号取得ができない電話加入権に該当すれば、全額を損金処理できます。 ●実質「電話加入権」が利用休止後5年経過していた場合。 電話加入権が、まだ失効していないで、利用休止の延長を申請すればそのまま「電話加入権」が延長されている場合は、簿価を1円としてとりあえず「資産」に計上だけしておきます。 50万円と「簿価1円」の差額は、無体財産権の評価損失勘定で処理します。
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補足です。 「利用休止のお知らせ」を確認して、休止満了日が過ぎていないか確認してください。 すぎていない場合はOK、すぎている場合で5年以上経過していると本当に「損金」となるかもしれません。 詳しくはNTTへ。
電話加入権というのは、実際には「電話回線の権利」であり有価証券ではないのですが、過去の経緯から有価証券のように扱われています(NTTでは買い取らないが、譲渡はできるため売買されている)。 NTTで新規に電話を引く際には『施設設置負担金』として徴収されるお金が、それにあたります。 もっとも、数年前に『施設設置負担金』が半額になってからは、売買価格も大幅に下がっているように思います。 事務所移転で電話番号が変わったときに『施設設置負担金』(加入権関係の諸費用)がかかっていないのは、 ○旧事務所の電話を移転した場合 ○旧事務所の回線では不足だったが持っていた「電話回線の権利」の利用休止を再取付した場合 ●新規回線をNTTに申し込んだが「ライトプラン」という加入権不要の基本料割高プランを使った場合 のいずれかです。あるいは、『施設設置負担金』が電話加入権と同等であることを理解しないで別項目で仕分けしたか。 タダに限りなく近くなってはしまいましたが、「転売可能」「新規に電話を引く場合に利用可能(施設設置負担金が不要)」であることから、帳簿からの除却には慎重になったほうがよろしいでしょう。
- hata79
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会社の移転、電話番号の変更は、簿記会計上仕訳が発生しません。 仕訳が発生しないのですから損金にもならないのです。 お聞きになりたい点が違うのでしたら、ごめんなさい。