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固定資産除却について(資本的支出後)

ある機械A(取得価格10,000千円)を一式で固定資産台帳に計上しており、5年後に一部の部位(仮に駆動装置とします)1,000千円をユニット交換し、70%を資本的支出として計上した場合、元々計上している機械Aの一部を部分除却する必要があるのでしょうか?それともそのまま別物件(100%)として計上するのでしょうか?

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

>資本的支出とはぜずに、単独で固定資産計上(100%)しても問題ないのでしょうか? 勿論問題ありません。 税務上問題となるのは、資本的支出を修繕費等の損金にすることであり、損金にしなければ、それが元の資産の追加であろうが、新たな資産と認識しようが税金の額は同じです。 従って、この場合は納税者の自由と言うことになります。 またその場合は、交換した元の設備の部分を合理的に見積もって(誰もがもっともと思うような根拠で)その部分を除却することが出来ます。 考え方としては、新しい設備を交換として設置しい、その代わり古いものは処分したという事です。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

この方式の主旨は、修繕費かどうか判定が困難な場合は、30%だけは修繕費として良いということです。 ということは、もとの設備の内上記の30%程度の金額は減価償却以上に損金算入を認めるということですから、その30%中に元の装置の損耗部分、ここでいう除却相当部分が含まれていると考えるべきでしょう。 そのうえ部分除却をすれば費用の二重計上の恐れがあります。 従って除却はないと考えるべきと思います。

taikiti63
質問者

お礼

わかりやすい回答、ありがとうございます。早速参考にさせていただきます。

taikiti63
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。ところで、資本的支出とはぜずに、単独で固定資産計上(100%)しても問題ないのでしょうか?

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