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固定資産 移設費
研究開発の効率化の為に研究用の固定資産を東京から埼玉に移設します。 費用としては400万円ぐらいかかります その時の移設費(運送費)は資本的支出に該当するのか 修繕費として計上していいのか教えてください。 集中生産の場合は資本的支出に該当すると思いますが、 生産ではなく研究開発の場合は修繕費で宜しいのでしょうか?
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- ctaka88
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回答No.2
「研究開発の効率化」は生産の効率化ですから、集中生産の場合と同じ扱いになると考えます。
- yosifuji20
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回答No.1
法人税の通達では下記のとおり定めています。 これに従えば単なる移設のための運賃は修繕費で差し支えないと思われます。 (修繕費に含まれる費用) 7-8-2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正) (2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額