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区分所有法・敷地及び共用部分等の共有に関して。

マンションに管理についてお願いします。 【敷地】および【付属施設】の共有部分は、規約で定めるものではなく、分譲契約等によって定まる。 なお、【共用部分】の共有持分は、【規約】で定まる。 ↑ とありますが、共用部分の共有持分は、【規約】で定まるとは、具体的にどのような意味になるのでしょうか? 分かりやすく解説をお願いします!

みんなの回答

  • otoufu49
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

マンション管理士です。 共用部分の持分割合について、区分所有法では第14条に「専有部分の床面積の割合」にする旨規定があります。しかし、同条4項で「規約で別段の定めをすることを妨げない」としているため「専有部分の床面積の割合」以外の定めが規約に書いてあれば、その規約の内容で決まるということになります。 ~区分所有法~ (共用部分の持分の割合) 第一四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7026/20695)
回答No.4

基本的には床面積に比例するところを 規約で割合を変えることができる。

shinkuma30
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。そこで、区分所有法と規約の相違のところで、【専有部分と共用部分の共有持分】・・・・規約で別段の定めが[できない。]←とありますが、ご解説を宜しくお願いいたします!

noname#235638
noname#235638
回答No.2

第10条のお話しかな? と思いました。 規約とは 区分所有法の管理規約、のことだと思います。 区分所有法第31条 管理規約を設けるためには、区分所有者の集会において 特別決議 (区分所有者の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上) により、可決する必要がある。 国交さん(国土交通省)が、標準管理規約を定めてはいるものの 基本的に共有部分は、みんな(区分所有者)のもの。 敷地及び附属施設の共有持分は 規約で定まるものではなく 分譲契約等によって定まるものであるが 本条に確認的に規定したものである。 なお 共用部分の共有持分は規約で定まるものである。 具体的には 管理規約は、区分所有者自信が設定しなさい。 例えば プールがある、この持ち分は皆で決めなさい。 プールの横には、でっかい倉庫がある。 その倉庫の持ち分も、皆で決めていです!

shinkuma30
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。そこで、区分所有法と規約の相違のところで、【専有部分と共用部分の共有持分】・・・・規約で別段の定めが[できない。]←とありますが、ご解説を宜しくお願いいたします!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8622/18440)
回答No.1

言葉通りの意味にしかならない。 管理規約で,例えば「共有部分の持ち分はその有する専有部分の床面積の割合による」と決めてもよいし,「共有部分の持ち分は各戸同じとする」と決めてもよいのです。 もし規約では何も決めないのであれば区分所有法に書かれている通りの「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による」になります。

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