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標準管理規約(マンション系)について。
敷地及び共有部分等の共有に関して、(マンション管理士)勉強中なので、詳しく教えて下さい) 「共有・共有持分」に関して。 ※共有部持分の割合については、専有部分の床面積の割合(壁芯計算)によることとする。ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。 ※共有部分の共有持分は規約で定まるものであるが、敷地及び付属施設の共有持分は規約で定まるものでなく、分譲契約等によって定まるものである。 ↑↑ そこで、 上記の内容の中で、「※共有部持分の割合については、専有部分の床面積の割合(壁芯計算)によることとする。」に対して、 「※共有部分の共有持分は規約で定まるものであるが」←とありますが、混同してしまいイマイチよく理解できません。 お詳しい方、その違いを詳しく教えて下さい。宜しくお願いいたします。
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- f272
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回答No.1
「その有する専有部分の床面積の割合による」というのが原則ですが、規約で別段の定めをすることができるとなっているということです。 規約に別段の定めがなければ、原則通りに専有部分の床面積の割合によることになります。