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マンション標準規約 共有・共有持分に関して。
マンション標準規約 の共有・共有持分に関して。 ※「共用部分の共有持分は、規約?で定まるものであるが・・・・」 と記載がありますが、 具体的に上の内容は、どのような意味を指すのですか? 共有持分の割合について、専有部分の床面積の割合と別の意味なのでしょうか? なんだか混同してしまいますので、解説をお願いします。
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- f272
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回答No.2
「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による」と区分所有法に定められていますが,各共有者の持分は規約で変更可能です。規約の方が法律より優先します。 ※「共用部分の共有持分は、規約?で定まるものであるが・・・・」 というのは,上記のことを言っています。
- OKbokujoo
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回答No.1
アナタはいつも早合点する特性ありますね・・・・ 共有持ち分(どこを)は規約で決まる・・当然です。 でも、共有持ち分割合を規約で決める事は出来ません。 それは専有持ち分に応じた割合です。 もし、1F店舗等で専用スロープ等があり、他の共有者らが利用しないモノならそれ共有持ち分と決めますか?(場合にもよりますが・・)