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専有部分と共用部分

私は裁判所の競売でマンションを買いました。買った専有部分は4部屋と土地の持分(古いので敷地権となっていません)の一括売却でしたが、その内1室がマンション内の変電室です。早速、総会を開き、変電室はもともと共用部分だから少しずつ金を出し合い規約共用部分としようと話し合いしましたがまとまりません。最後に、私は無料でいいから共用部分にし登記も所有権を放棄するとまで努力しましたが、4分の3以上の決議に達っしません。手元には専有部分としての権利書はあります、固定資産税も私1人が支払っています。法律上の権利行使をご教授下さい。なお、その競売は抵当権の実行による競売で、その変電室も専有部分となっており抵当権の設定がありました。

みんなの回答

noname#154219
noname#154219
回答No.1

組合で可決していただけないのであれば変電室に係る、以下の要求を管理組合にしてみたらどうでしょうか? 1.固定資産税相当額 2.管理費相当額 3.取得税相当額 4.登録免許税相当額 5.競売で取得した、変電室部分の対価 以上の月ごとにかかる1,2の費用を管理費から、まとまった3~5の費用を修繕費から負担してもらうわけです。 1、2は当然で3~5はラッキーかもしれません。

tk-kubota
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。そうなんです。相殺と云う方法がいいのですが、管理組合は、もともと共用部分と云う主張なので専有部分としては全く考えていないのです。そのため、専有部分の所有権に基づき賃料相当損害金の訴えを提起しようと考えていますが、これですと変電室を不法に占拠していなくてはなりません。配電をもって不法占拠かどうかが問題となりそうです。それより前に共有部分と認定されそうです。 ところで、yanakaさんは専門家と云うことですから、お伺いしますが、現行法の区分所有法の経過措置第2条の解釈をどのようにお考えでしようか。どうも、同条で私の変電室は共有部分となされているようですが、よくわかりません。よろしくお願いいたします。なお、当該所有権保存登記は昭和55年で、私の云う現行法とは昭和58年です。その経過措置第2条です。