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(マンション系) 区分所有法の共用部分の権利に関し

現在、学習中なので、教えて下さい。 ↓↓ ・共用部分の「共有持分の割合」は、各区分所有者が所有する「専有部分の床面積」の割合(=内法計算)によって算定されます。 ただし、「規約」で別段の定めをすることもできます。 ・共用部分の処分について。 各共有者の共有持分は、原則として、その区分所有者の所有する専有部分と分離 して処分することはできません。 ⇒「規約」により、専有部分と共有持分を「分離処分できると定める」ことはできない。 なぜ?どうして? 共有者は、「区分所有法」に別段に定めがある場合は、分離処分ができる。 なぜ? 規約であったり・区分所有法が混同してしまい、よく理解できません。 上記の内容は、どのように考えればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
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回答No.2

> 上記の内容がよく理解できません。 書いてある通りですよ。「よく理解できません」ではなく、「こういうことが可能かどうかわかりません」のように書いてほしい。 例えば専有部分は売却するけど、共有部分の自分の持ち分は売却しないなんてことはできないということです。これを認めるような規約は作れません。売却ではなく抵当権の設定であっても、共有部分の持ち分にだけ抵当権の設定をすることはできません。 しかし、区分所有法で認められている場合に限っては共有持分を処分することができます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8499/18196)
回答No.1

区分所有法第15条 1項 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。 権利関係が複雑になるのを防ぐためです。 2項 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 この法律に別段の定めがある場合というのは第14条の場合(規約により共用部分の持分割合を変更する場合)と,第27条の場合(管理所有者の所有にする場合)です。

shinkuma30
質問者

補足

返信ありがとうございます。 共有持分とは何を意味するのでしょうか。 ⇒【規約】により、専有部分 と 共有持分 を【分離処分できると定める】ことはできない。 共有者は、【区分所有法】に別段に定めがある場合は、分離処分ができる。 ↑↑ 上記の内容がよく理解できません。 具体的にどのような意味なのでしょうか?

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