※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管理規約と区分所有法、どちらが優先するか?)
管理規約と区分所有法、どちらが優先するか?
このQ&Aのポイント
区分所有法第17条における共用部分の変更に関する条文が変更されていますが、管理規約では旧条文のままになっています。
共用部分の変更が生じた場合、管理規約と区分所有法、どちらが優先するか迷っています。
マンション固有の「管理規約が優先」という意見もありますが、一方で「区分所有法」が優先とする意見もあります。どちらが正しいのでしょうか?
区分所有法の第17条(共用部分の変更)は平成14年に
「共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決する。
→→
「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものは除く)は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決する。」
に変更されていますが私の住むマンションでは管理規約の条文では「敷地及び共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)のままになっています。
早い機会に改定する必要があると思いますが、それまでにこの条文に該当する共用部分の変更が生じた場合、管理規約と区分所有法、どちらが優先するのでしょうか?
マンション固有の「管理規約が優先」と言う方もいれば、「区分所有法」は強行規定であり、こちらが優先と言う方がいます。どのように判断すればよいのでしょうか?よろしくお願いします。