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宅建 区分所有法についての質問です。
いつもお世話になります !! 宅建の勉強をしているものです。 過去問の解説でわからない部分がありました。 おわかりになるかた、お答えヨロシクお願いします!! 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持ち分に応じて決まる。 解説には 正しい。 共有部分の各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持ち分(共有部分の持ち分)に応じて、共用部分の負担に任じる(共用部分から生ずる利益や債務を負担する)。 ここですが、共有部分の持ち分っていうのは何でしょうか? 共用部分の持ち分については、 検索したらでてきたのですが、 共有部分の持ち分とは?? テキストの誤植?でしょうか。。 いや、わかりません!! すみませんが、テキストの解説の解説をお願いします!!
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noname#235638
回答No.1
お礼
お礼が遅くなってしまい、すみません!! いつも答えをいただき、ありがとうございます。 またまた丁寧な回答、とても嬉しかったです♪ 私のよくわからない??質問に対して丁寧に答えてくださってるのが ありがたいです! いつも感謝しています。