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マンション等の「持分割合」に関して教えて下さい。
共用部分は、原則として「専有部分の床面積の割合」だと思いますが.・・・ 他方、 敷地・共有部分以外の付属施設って、分譲契約に定めがなければ、 民法により「相等しい」と推定される。 ⇐とありますが、 敷地・共有部分以外の付属施設とは、 具体的にどのようなものを指すのでしょうか? 持分割合や考え方も含めて、教えて下さい。
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- f272
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回答No.1
マンション敷地内にある附属の集会所やポンプ場のようなものです。昭和58年以前の区分所有法では分譲主が分譲前に規約共用部分とすることができなかったため,共用部分以外の附属施設として残っています。