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宅建 重要事項説明について質問です。
いつもお世話になります! ご回答くださり、ご協力感謝してます。 宅建受験をひかえているものです。 過去問をといていて、疑問にぶつかったので質問です。 ヨロシクお願いします! 宅地建物取引業者には、取引士に重要事項説明をさせる義務がありますよね。 もし、違反した場合、業者の行為は業務停止事由に該当する。 と、問題にはあったのですが、 ここで質問です。 今勉強してるテキスト(先生)には、宅建業者が宅建業法のほとんどの規定に違反したら、業務停止事由に該当する、とおそわりました。 それから、指示処分に違反したら業務停止処分になるのだと。 重要事項説明を行わせなかった場合、指示処分にはならないんでしょうか? 即、業務停止処分なんでしょうか。 それとも、業務停止事由に該当するというだけで、処分は免許権者の裁量に任されてるので、なんでもかんでも 業務停止処分!ってわけではないのでしょうか? 細かいことで、スミマセン。 好奇心旺盛なもので。。。 勉強にお付き合いくださると、たすかります! ヨロシクお願いします!!
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- nagata2017
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宅地建物取引業法第65条 (指示及び業務の停止) 2項に35条について 一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1項の指示する範囲には35条は入っていない。 それぞれの条文の重要度の違いでしょう。 1項に含まれるものと2項にあるものとで契約者に与える影響が大きい。 その会社の社長が死亡して経営者が入れ替わっても ユーザーに影響はないけど 重要事項を隠ぺいされれば損失につながる。
こんにちゎ! 最初に僕のコメントを読み進めるための注意事項 について。書かせてください。 よろしくお願いします。 ・不勉強なコメントです。 ・僕は、国交事務官ではないので 足りないコメントしかできません。 ・こんな感じじゃないの?・・・的なコメントです。 ※いつものように、僕のコメントを信じない! 自分がやってきた時間、経験をめちゃ信じる。 そこんとこ、よろしくお願いします♪ これが florio回答における 重要事項説明 です。 後でまた出てきますので、いちぉ覚えといてください。 国交さん資料を見てみる。 最終改正が 平成23年10月26日 になってますが これについては もっと新しいものがあるかもしれません。 http://www.mlit.go.jp/common/000170679.pdf で momomin0516さん考察を採用し、ジャニーズ所属タレント の立場に立って、考えてみました。 いつ突っ込むの? → → 今でしょう! ・指示処分 ・1年以内の業務の全部、または一部停止の処分 ・免許の取り消し処分 のどれか、だと思います。 momo考察を採用すると 重要事項説明を行わせなかった場合 指示処分にはなること、それは当然にある。 即、業務停止処分になることもある。 裁量・・・というよりかは その内容についてみてゆく。 こんなんかばいようないやん、免許の取消処分やん になることも、当然にある。 手書き先生テキスト 宅建業者が宅建業法のほとんどの規定に違反したら 業務停止事由に該当する。 それから 指示処分に違反したら業務停止処分になる。 の後段、指示処分に違反したら業務停止命令 それは、僕にもわかるんです。 だけど 前段の理解が、僕の不勉強。 次の資料 http://www.retio.or.jp/attach/archive/104-079.pdf 一番最初のページ(79)・・・資格の1 重要事項説明には、地中埋設物の説明がなかった なので 業者を15日間の業務停止処分とした。 のように、いきなりステーキ状態で 業務停止されることもある。 指示に従わない からの 業務停止 それは、確かにありそう。 指示処分、についてはこの資料 http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/7070/00000000/jusetsu.pdf 6ページ、確かに指示処分を受けた事例もあるので 重要事項説明を行わせなかった場合、指示処分になる これも、クリアーで 確かに指示処分になることも世の中にはある。 免許取り消し、ですが 重要事項説明を行わなかった、とか手を抜いたなどは 説明問題が刑事処分(事件)、に発展することもあります。 あっ!なのでflorioは、国交事務官でない と最初に書いたのか? そうだよ、だってそこんとこは、重要事項でしょ。 僕はただのアホなので、僕の回答を信じない。 これは、重要な事項ですよね。 重要事項説明は、とっても大事。 この中に やむを得ない事由が生じた場合 や その他、当事者間で信頼関係を失うような事態が 発生した場合 など発見したら、ピンチになることもあります。 アパート借りるこっちがね。 ※包括的な定めは、良いときもあれば 当然に遅滞なく不幸が訪れることもある。 包括的・・・とは ざくりと とか 範囲をきちんと定めない など ぽややや~んな定め ヤバババーンみたいか? すみません、わかりませんけれど ヤバイヨ・ヤバイヨ、の意味ならばそうかもしれませんね。 で いまいちわかりにくい重要事項説明だったので トラブルになった場合は その内容についてみてゆく。 ぽやや~んな文言あれば、そこを検討する。 検討し、詐欺になるか? また他の犯罪か? ぽやや~んは、ギリOKなのか? 検察と弁護士とその他で考えて、どっちに落ち着くか? 相変わらず添付資料多めのコメント、失礼しました。 お時間、いつもいただいてすみません。 国交資料や他資料に頼りすぎか? この僕のコメントに中には 重要事項がいくつかあると思います。 きっとお勉強の役に立つ、と感じます。 ってか、なんかの本に書いてあったけど 自分がどう言うか? じゃなくて、相手momomin0516さんがどう感じるか? それが大事なんだから どう伝わるか? ちゃんと相手に伝わるように書きなさい! みたいなお願いを 本 にされたことがあります。 じゃ
お礼
いつも協力してもらい、感謝です!!! めっっちゃ響きましたね、 ありがとうございます!! お時間くださり 感謝してます。 なっとく、なっとく!! 勉強すすみましたー
お礼
ありがとうございます! 重要度のちがい、そぅですね! ありがとうございます。 条文もみてみました、参考になりました。 契約者にあたえる影響、これは、考えてもみなかったです。 別の角度から考えて回答くださり、ありがとうございます!