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宅地建物取引業法の重要事項説明義務について
昭和55年に購入した家なのですが本下水に接続されておらず、浄化槽による汚水処理でした。 購入当時、本下水に接続されていない説明を受けなかったのですが、その時代でも宅地建物取引業法の重要事項説明義務違反に該当したのでしょうか?
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そもそも購入するときに現物を見ていなかったのでしょうか? 当時の重説の要件は不明ですが、B4用紙1枚程度ですから簡単なものですね。 仮に説明義務違反としても時効でしょうし、質問者の意図がわかりませんが・・。
お礼
回答ありがとうございました。 当時の重説の要件が知りたいでけですのでこれから問題にするつもりはございません。