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非従事者宅建主任者の重要事項説明等

資格者なのですが、登録の際、従事している業者が無かったので書いておりません。 しかしながら、実家が不動産業者です。 この場合、実家に帰った時に宅建主任者として、重要事項説明や17条書面の説明・署名・押印はできるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • lunapal7
  • ベストアンサー率26% (25/94)
回答No.3

#1・2様が仰る通り ご実家が宅建業者ならば、主任者資格登録簿のうち「勤務先の称号・名称・免許証番号」の変更登録を申請して、従業者名簿に記載し、従業者証明書を交付してもらえば主任者の仕事が出来るのではないでしょうか。

noname#19073
noname#19073
回答No.2

>ただ実家に帰った時に、説明ができるかどうかをお尋ねしただけです 先にも書きましたように「出来ません」という同じ答えになります。違反覚悟でできるかどうか?の場合には当事者の勝手となりますが、そこまで答える気は有りません。 主任者の資格を持っていればご存知かと思いますが、宅建業者は主任者の名簿等の提出が義務付けられておりますので、その宅建業者に従事する主任者が業務を行うことが基本です。そして従業者名簿に記載され、従業員としての証明書を交付されて、業務が可能となります。参考URLもご参照ください。 >今持っている主任者証の使い道は無いということですか? 運転免許証などと異なり、主任者証があれば、いつでもどこでも何でもかんでも主任者の業務を行えるという事ではありませんので・・。使い道は有りますが、きちんとした手続に則って使う必要がある、ということです。 ご実家かどうかの問題ではなく、質問者が宅建業者として登録が無い場合に、主任者だからと言って単独で媒介業務を行うことなども当然出来ません。その業務に於いて損害を発生させた時にどこの営業保証金が使えるのでしょうか?^^; 明るみに出れば単なる違反行為として罰則を受けるだけです。

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/kensin/menkyo/syunin.html
noname#19073
noname#19073
回答No.1

出来ません。ご実家に戻ってその業者に入るのであれば、その業者の主任者として登録してください。 ちなみに17条ではなく37条です。

mtbook1234
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ただ実家に帰った時に、説明ができるかどうかをお尋ねしただけです。 ということは、今持っている主任者証の使い道は無いということですか?

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