売買にせよ賃貸にせよ契約は当事者間のものであり、この場合の仲介業者(宅建業者)は契約自体の当事者では有りません。よって仲介業者の業務(義務)である重要事項説明に不備が有る事により当事者間の契約にどの様な影響が発生したかが肝心であると思います。
例えばある土地の購入に際して仲介業者の調査ミスにより接道の道路幅員が10mと記載されていたが実際には9mであったとします。これを原因として当事者間の契約自体を解除出来るかと言えば、判断材料としては当事者の契約目的が達成出来るかどうかの点が重要になってくると思います。
現実的かどうかは別として宅建業者としては重要事項説明の不備として業法違反に問われる可能性は有ります。しかし買主が予定していた住宅建築や生活形態への影響や実害が客観的に見てほぼ無いとすると契約の解除までは出来ないものと思います。
一方、重要事項説明書では道路幅員4mと記載が有るが実際には2mだったとして、それにより住宅建築が不可であるにも係わらずにその様な説明が一切為されていなかった場合を仮定すると、買主の住宅建築という契約目的が達成出来ない事となります。
この場合には宅建業者として業法違反に問われるだけでなく、当事者間の契約目的が達成出来ない訳ですから契約は契約条件や関係法令に従って解除可能であると同時に売主、買主共に被った損害に付いて仲介業者に賠償請求も可能かと思います。
簡単な例を出しましたが、ポイントとしては質問者が書かれている重要事項説明の重大な瑕疵に因り、当事者間の契約目的に対してどの様な影響や損害が出たのかが判断材料になると思いますし、事情が込み入っているケースでは司法判断によるという事も有ろうかと思います。
補足
解除できるというのは、契約の目的を果たせない重大な瑕疵による解除となるのでしょうか? 重要事項説明にミスがあったということは、契約条件について錯誤による無効も主張できるような気がするのですが?