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宅建業法の重要事項の説明について(私道の負担)
宅建の勉強と管理業務主任者の勉強をしていますが、 宅建業法の重要事項の私道負担のところに LECの宅建の本では「建物の賃貸の場合には私道の負担は説明しなくてよい」とあり※等で例外は書いてありません。 TACの管理業務主任者の本には「マンションの賃貸の場合には私道の負担の説明必要」 とあります。 どちらかが間違っているのでしょうか? それとも、建物の賃貸とマンションの賃貸は別物なのでしょうか?
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宅建業法35条の1項を読んでいくと4号(だったかな?そのあたり)に『賃貸借契約以外の場合で接道義務があるとき』の旨のくだりがあるので、逆に捉えれば賃貸借契約の場合は接道義務についての説明は不要だと思います。 管理業務主任者のテキストの方がなぜそういう解説になっているのかはその本を見たわけではないので何とも言えません。ページ全体をきちんと読むと別の解釈ができるかもしれないし…。とりあえず条文は概ね上記のようになっています。 賃貸は賃貸です。説明事項が建築年で若干異なる事はあっても、建物種別で変わる事はありません。共用部分の有無とかの微妙な違いはあっても、基本的には同じす。