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相続に関しての法律改正について
私は68歳の男性で、妻は4年前から入退院を繰り返し、2年半前に死亡しました。 現在、妻の母(義母)と長男(28歳)の三人暮らしです。もう一人長女(32才)はいますが、別で暮らしています。義母は89才で、要介護1級、アルツハイマー認知症です。私はまだ現役で、働いていますので、日中義母は一人となります。 月、水、金はヘルパーさん、火、木はデイサービスに行ってます。 家事は殆ど私がやっています。火が怖いので、レンジの電池を抜いています。 最近は、認知症も進み朝が起きれないので、デイサービスの迎えも困っています。 25年前、義母の土地・家(平屋)に2階を増築して入居し、それ以後妻の両親と同居しています。義父は10年前に他界しました。 7月初めに左上腕骨を骨折して、会社から帰ってすぐに整形外科通いです。 1年ほど前から、介護施設を探し始め、やっと年内に入居できる目途が立ち、ほっとしています。 この先も義母は、私が面倒を見て行く事になりますが、そのことは自分でも納得していますが、義母が亡くなった時、血縁関係のない私は、相続に関し全く資格がない事 は悲しい気持ちになります。 妻には、兄がいて現在は関東地区に住んでいます。義母はその長男のところへ行く気は全くありません。 そこで、相談ですが最近相続に関する法律が改正されたと聞きました。私みたいな境遇のものにも少し良い条件になったと聞きます。その辺を教えて頂きたく、質問しました。 相続案件は、現在の土地、家、鹿児島にある土地、義母名義の預貯金、株関係です。 以上、宜しくお願い致します。
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法改正で、質問者さんに一番かかわりのあるポイントは、 相続人ではないが義親の介護や面倒を見てきた者への 金銭的要求が可能になる、ということでしょうね。 ただ、他にも相続人がいるので、要求出来る金銭額その他は いろいろ揉めるんじゃないかと思いますが、法的に要求は出来る ようになったので、義母名義の遺産相続はまったくゼロにはならない でしょう。 ただ、まだ法が施行されていませんから(2022年春から)、 今後どういう判例なり、要求側がどこまで利益享受出来たか?が 不透明ですから、後に続く人にどう影響するかは分かりません。 要求した金額丸々受け取れるかどうか?相続人でない人がどこまで 主張出来るか?は運用されてみないとその実態はまだ不透明です。 悔やむべきことは、義母がアルツになる前に有効な遺言書を 作成しておかなったこと、義母と同居するにあたり妻名義に変えられる ものを変えておかなかったこと・・でしょうかね。 口座は年金などあれば出来ないですけど、土地家屋、金融資産などは 出来たはずです。 今さら言っても遅いですが、法改正後のことはまあ先のことですが、 まだその運用に不透明さと、他の相続人の遺産分割と要求度の問題が やはりあるため(これは法改正がなくてもあることです)、 まず出来ることからされることです。 認知症の度合いが分かりませんが、今からでも遺言書の作成は 可能かどうか?こういうことは専門家に相談されて手を打っておく ことだろうと思います。遺言書があればほとんどの資産を受け取ることは 可能でしょう。
- ohkinu1972
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最近成立した改正案では、「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」が 謳われています。 これにより法定相続人以外の親族の寄与が認められることになります。 施行は1年以内となっているので来年7月までには施行されます。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html したがって遺産分割の際にある程度介護の寄与を主張されても良いと思います。 もっとも、もともと二人のお子様は法定相続人になりますので、 全く蚊帳の外というわけではないとは思います。
お礼
アドバイスありがとうございました。 改訂された法律を少し理解してみます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
奥様は、義父が亡くなった時点で義父の相続人の1人です。何も相続しなかったのでしょうか? 直近の2018年7月改正では、相続人以外の寄与分(あなたの事)も認められました。これは相続時にあなたの寄与分を請求できるのですが、金額の認定でもめると思います。 そこで、実際に面倒をみているわけですから、相続人になるであろう人にも承諾を得て(アルツハイマーという事ですから必須)、義母から介護料をきちんともらえば良いのではないかと思います。実際の経費とあなたの労力に見合った分を月額で貰う、その代わり相続には口を出さない(後述) また、遺言書の効力は依然としてありますから、書式をきちんと整えた遺言書でも書いてもらえば、遺留分以外はもらう事もできます。(アルツハイマーの人に単に書かせても無効) しかし、義母から見た場合、配偶者は死亡しているので、第一相続権は子になります。子は2人居て、うち1人があなたの妻で死亡。その場合、存命の残りの子が相続人となります。 ただし、、、 死亡した子に子がいる、つまり、子が死亡している場合は孫に相続権があります。元のその子の分だけ。1/2はあなたの子へ行くのです。孫は2人ですから1/4ずつという事になります。 あなたへ直接いくわけではありませんが、半分ですから悪くないと思います。 相続時の寄与分請求は、あなたの子も均等に負担する事になりますけどね。
お礼
アドバイスありがとうございました。「介護料をもらう」相続人と確認してみます。有難うございました。
補足
義父が亡くなった時には、特に相続していないようです。
お礼
アドバイスありがとうございました。 遺言書の件、至急考えてみます。