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希望通りに相続させる方法
- 認知症の夫と相続について考えた場合、妻が希望通りに相続させる方法はあるのか
- 資産分割に関する遺言書作成や法的手続きについて知りたい
- 妻が先に亡くなった場合、将来にわたって次男が家の分を確実に相続できる方法はあるのか
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質問者が選んだベストアンサー
#2 & #5です。 もちろん成年後見人が付いたらあり得ますが、後見開始の審判を請求する可能性のある人がいるのでしょうか?本人、配偶者、親族などを考えても誰もいないのではないですか。
その他の回答 (5)
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
#2です。 遺留分は主張して初めて認められるものですよ。 妻が死亡したときに認知症の夫が遺留分を主張することはありえないのですから,わざわざ「遺留分を含め、夫500万、長男1250万、次男250万」と言うように夫の相続分を作る必要はありません。
お礼
再度、お答えいただき、助かります。ありがとうございます。
補足
成年後見人が付いたらあり得るかと思ったのですが、いかかでしょうか。
- qwezxcasd
- ベストアンサー率33% (221/666)
配偶者と子供が相続人の場合 配偶者2分の一・子供2分の一(子供全員で) 全員が納得しているのであれば 長男に1000万相続させ、夫に残りをさせると (つまり次男には、母親の分は相続させない) 夫が亡くなったとき、子供それぞれ 2000万の相続となり、それを現金と 土地で分ければよいだけです。 それで納得して、争いにならなければ という条件付きではありますが。
お礼
ありがとうごうざいます。
補足
残念ながら、現時点で納得しているものの、相続時には納得しない可能性もあるという設定です。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
ご主人の認知症の程度ですが、いまから正式に遺言書を残すことはできない状況なのですね。 成年後見者を選定したとしても、後見者が遺言書を代わって作成したり、被後見者の財産を減らす生前贈与したりすることは認められません。 つまり、法的(公的)に確定させる手続きとしては、方法が無いように思います。 相続の内容として、最終的に不動産(土地と家)は長男が相続し、残りの預貯金・現金などは2人で等分に分けることで合意ができているのであれば、2人のお子さんを信頼するしかないように思いますがいかがでしょう。 できることとしたら、3人でその合意内容を覚書にでもした私的な文書として保管することくらいでしょうか。 妻としての希望は書かれている通りだとしても、その妻が亡くなった後は、残された相続人で何とか折り合いをつけるしかないでしょう。 妻ができることは、ご自分(妻)の遺産をどう相続してほしいか遺言書を残すことしかないと思います。 なお、もし長男が妻より先に死亡した場合には、いったん夫から相続した不動産は、長男の子に相続してほしいのか、次男に相続してほしいのか希望があれば、争いを避ける意味で、遺言書の中に明記しておいたほうがいい場合があります。つまり、「遺言者より前に長男〇〇が死亡した時には、△△に前条記載の財産を相続させる」といったような文言です。これを予備的遺言といいます。 なお、今回のご質問の趣旨に直接関係しませんが、遺留分について、被相続人の生存中に(要は相続の開始前に)、遺留分放棄の手続きをとることは可能です。これは家庭裁判所に申し立てることになります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_26/
お礼
遺留分放棄の手続きというものがあるのですね、参考になりました。ありがとうございます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
まず夫が先に亡くなった場合の方ですが,書かれているような方法でもいいですが,もっと単純にしてもいいのではないですか? つまり夫死亡時に,長男が1000万円と1000万相当の家土地,次男が1000万円を相続して,妻死亡時には遺言で長男が1000万円,次男が1000万円を相続するようにしておきます。 妻が先に亡くなった場合ですが, 妻死亡時には遺言で長男が1500万円,次男が500万円を相続するようにしておき,夫死亡時には夫の財産である合計3000万円相当分を,長男に500万円と1000万相当の家土地,次男に1500万円と半分づつに相続してもらえばいいのではないですか?
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
補足
>妻死亡時には遺言で長男が1500万円,次男が500万円を相続するようにしておき 似たようなことを考えていました(遺留分を含め、夫500万、長男1250万、次男250万)。家が厳密に1000万ではないので、他にないかと思ったのですが、これにしておくしかないかもしれませんね。
- norepe
- ベストアンサー率19% (107/560)
まず夫が先に亡くなった場合、 妻が自分の意思で家のみ(1000万)を相続し、残りの法定相続分は相続せず、 残りの遺産2000万円を、長男、次男に半分ずつ、分配します。 上記は一件落着する。 その後妻がなくなった場合に備え、遺言書に、 長男に、1000万と家、次男に1000万を相続させる、と記載しておきます。 夫⇒妻となくなる場合は、これでいいように思えました。 遺言書が有っても。 上記で弟が納得すれば良いがしなければ家と土地の遺留分払わなければ成らなくなる。 現時点で、上の希望のような相続をすることを、妻、長男、次男の同意が得られています。 死亡時の時点では過去の同意無効。 妻が先に亡くなった場合。 父親兄弟で2000万の法廷相続分を受け取ることに成る。 父親2/3兄弟で1/3を受け取る。 その後父親の死は弟が了解すればお金半分と土地家兄のもので良いが父親の遺言無いから半々にしなければ成らない。 無学弁護士のいい加減、適当、ずさん、の回答。
お礼
お答えいただき、ありがとうございました。
補足
無学を気にされているようですが、遺留分、法廷相続分、などについては、検索するとすぐに勉強できますよ。頑張ってください。
お礼
再度、お答えいただき、助かります。ありがとうございます。
補足
>後見開始の審判を請求する可能性のある人がいるのでしょうか? >本人、配偶者、親族などを考えても誰もいないのではないですか。 ?不動産や預金の管理等々の為に、後見人が必要な場合が良くあると思うのですが。