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義母との相続権について

父親が亡くなり10年近く経ちます。生前から私は独立して別に住んでいましたが、父親の残した土地と家には現在、私が小さい時に父親が再婚した義母がひとりで住んでいます。この土地と家の名義は亡くなった父親のままなのですが、最近になって私は住居に困り、私が義母にその土地に家を建て替えて一緒に住みたいと申したところ、義母は「あんたにはこの土地と家の権利は無い」と言い出しました。法的には義母と私の相続分は1/2ずつだと思いますが、高齢の義母はこのままその家にひとりで住み続け、私たちの事はどうなっても知らないと言います。実の親子ではない関係上、この先どう対処して行ったらよいのでしょうか?

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

他の回答にもあるとおり相続分はあなたと父の妻とで1/2ずつですが、 では具体的にどう分けるか、というのは、 相続人どうし(つまりあなたとお義母さん)の話し合いによって決めるのが原則です。 …これが遺産分割協議。 法律的にやるべきことは、遺産分割協議をして、 家や土地をどのように分けるか話し合った上で遺産分割協議書を作成します。 これがないと銀行預金の名義変更や相続登記を受け付けてもらえないはず… で、「名義が父のまま」と言っているところからして、たぶん相続登記していない… 当然、遺産分割協議なんかやっていないでしょ? だから話し合いをするのが第一なんですが、どうやら相手は応じそうもない、と。 その場合は、家庭裁判所に遺産分割の請求をすることができます。 (もっとも、この場合もまずは調停=話し合いですけど) 何度か書いたことですが、法的に権利を実現しようと思えば、最後、裁判によらざるを得ません。

booter214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。遺産分割協議はしていません。今のところ話し合いに応じそうにもありません。義母も家を取り壊す事と同居が嫌な為だけに抵抗していると私は信じているのですが、やはり遺産分割協議はしっかりやっておいた方がよいですよね。

その他の回答 (2)

  • koisikawa
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回答No.2

多分相続税が発生しなかったので、名義とうも放置されていたのでしょう。  しかし、実質的には、義母とあなたで半分ずつです。  また、義母が死んだらあなたのものになるはずですが、NO.1の方がいってるように養子縁組をしていないと、義母方の兄弟の方に行ってしまいます。  義母が生きている間に養子縁組をしておいたほうがいいと思います。  今、義母がかたくなな事を言っているのは、老人特有の「変化を好まない」体質なのでは?  養子縁組をしないと入院の保証人もいないし、葬儀もできないと言ってあげましょう。

booter214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃる通りで、相続税が発生するほどの土地でもありません。自分(義母)が守ってきた土地と家を取り壊すことへの抵抗と同居をしたくないというのが最大の理由のようです。おそらく名義は自分のものにはしていないと思います。義母には実子はおりませんが、私との養子縁組をするつもりもないと思います。この先亡くなった場合、義母の財産の権利は当然ありませんが、土地と家の権利はどうなるか心配です。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

お父さんがなくなられたときに相続はどのようにしたのでしょうか。 そのときにもし土地建物を義母ひとりで相続していれば、義母との養子縁組がされていなければ義母がなくなってももはや質問者には権利はありません。 もし、まだ相続がされていないままですと法的に定められた権利はありますので、まず確認してみることが必要ではないでしょうか。

booter214
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。義母がひとりで相続したという事は無いと思いますが、実際にそのような事があれば、私の承諾も無しで勝手に相続が出来るものなのでしょうか?

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