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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続についての相談です(長文)。)

遺産相続の相談|遺言の改ざんに困っている!

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続についての相談です。長男が父の遺言を無視して全てを放棄しろと言ってきました。しかし、以前には兄自身が弟に任せると言っていたので困っています。
  • 相続関係者として父の遺言内容を受け取ったのですが、兄が母の面倒を見ると言って放棄すると言ってきました。これまで父からの頼まれごとも聞いてきた私としては、どう対応すべきか悩んでいます。
  • 母は要介護5の状態で施設へ行きっぱなしですが、後見人をつければ金銭的には生活ができる見込みです。遺言の改ざんや兄の言動に困っている場合、専門家の指導を受けることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kvb6797k
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回答No.3

一般論として聞いてください。 相続は基本的に故人の意思に基づいて行われます。 話し合いにより変更することは可能ですが。 但し、法定相続分(妻が1/2,子が1/6)の半分は遺留分として請求する権利があります。 ですから、子供は1/12が遺留分があり、それが以上の相続が有る場合は何ら請求する権利は 有りません。(仏壇,お墓等は別。法定相続分は故人の意思が不明で相続人だけで決める場合の 基準で今回の場合は遺言の方が優先) 又、生前に贈与した物が有れば、相続財産の一部として算入します。 駐車場も明らかに故人が取得した物なら相続財産の一部と見なせます。 (故人が取得した時点で将来の相続税を考慮して子供名義で登記したのかも知れません) 取得した経緯,資金源等を調べる事をお勧めします。 現実的には駐車場を弟さんが相続するのは難しい(お兄さんが了承するとは思えない)ので 別の物を替わりにもらう方が現実的だと思います。 将来、お母様が相続された分の再相続も有りますので、それも含めて考えた方が現実的ですが お母様に遺書でも書いて頂ければ現実的ですが、子供だけで決めても無効(単なる希望を言い 合っただけ)ですので、揉めそうな時は無意味と思います。 どちらにしても、相続で揉めそうなら事前に弁護士に相談される事をお勧めします。 無料相談や「法のテラス」等も在りますから、相談してみてください。 後日、本当に弁護士が必要になった場合にもお願いしやすいですし。 最後に、故人は兄弟仲良く力を合わせて行かれる事を願っていると思いますので 遺恨が残らない解決策が見つかる事を祈っています。

hayatuji
質問者

お礼

ありがとうございます、兄弟で根気よく 話し合う事に努力します、ほんとに ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
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回答No.4

遺言どおりでも合意しないなら、家庭裁判所で遺産分割調停を起こすしかありません。強欲な言動に屈する必要はいっさいありません。質問者さんの主張すべきことは、負けずに主張なさってください。合意に至らなければ、最後はそれぞれの言い分と法を元に裁判官が審判します。 また兄のものになった経緯を調べてください。売買でなく贈与であれば、特別受益を主張すればいいのです。すなわち遺産を先渡しとみなし、すでに法定相続分を満足しているなら、もう相続するモノはないとなります。

hayatuji
質問者

お礼

ありがとうございます、 私も特別受益の可能性が 高いように考えています、 (長男は遺言を見るまで知らない) ので、自宅の建設資金や不動産名義 の件を話してみます。

noname#115824
noname#115824
回答No.2

NO.1から補足に回答。 父上の意思に反して、貴方の兄上は、父上のボケを利用して姑息な手段を講じられたと思われます。 父上の遺書の日付と名義変更の日付を確認して、真実は何なのか判断してください。 マ、わたしには関係のないことですから、貴方に親身な回答ではありません。極々一般的な回答ですから、この回答を参考にされて有利に働ければ良いでしょう。 嫁さんという他人が入るから、骨肉会い争う事になります。

hayatuji
質問者

お礼

ありがとうございます、ちょっと気が重いです。

noname#115824
noname#115824
回答No.1

父上の遺書が裁判所で認められているものなら、遺書通りの相続になります。 厳密に言えば父上の全資産の1/2は、母上に、残りの1/2を兄弟3人で1/ずつ等分に分割します。 話がこじれたら、このように法定相続人の規定で行いましょう。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/yasuko-oe/souzokunin.html
hayatuji
質問者

お礼

さっそくありがとうございました。 ですが、下記の件を記載し忘れました。 弟⇒駐車場相続ですが、なんと名義が兄になっていました?、 このような場合でも遺言は有効なのでしょうか?。

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