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ーー遺産相続ーー
私(夫)50歳、妻45歳、義母(妻の母 二人目の夫の子が妻)82歳です。 家・土地は、すべて義母名義です。 義母の過去が複雑なので、先日、戸籍謄本を出生までさかのぼって調べました。 そうしたら、昭和27年に、子供を生んでいました。 でも、父の欄は空欄でした。 また、この子供は、昭和28年に死亡と書かれています。 この場合、義母の子供が妻のみの場合、義母の相続は、妻のみになるのでしょうか?(他に子供の記載無し) あと、20年以上前の事ですが、義母は、前夫との間に子供がおり、その方(その方は、当時30歳くらい)と一度会った事があります。 でも、その方は、訳ありで、夫側に引き取られていた為、それ以降、音信不通です。 万が一、義母が亡くなっても、妻は、その方には、連絡しないと言います。 それで、質問ですが、万が一、義母が無くなった後に、この方が相続の件で現れても、戸籍上関係が無いので、相続には関係しないとの認識でよいのでしょうか? この矛盾点について、妻は義母に聞くつもりはありません。 想像するに、結婚はしていないが同棲していて、一人目は、上記のように一年で死亡。 二人目(上記の人)は、生まれてすぐ、夫側?の戸籍に入った?かもしれません。 お詳しい方、アドバイスを頂けたら、幸いです。
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#2です。 原則としては母子関係について出生時点において確認できますので認知の手続きを要しません。 現行法であれば母方の戸籍に何らの記載がないことは考えられませんが、旧法当時の特に「家」を重んじる時代には方にそぐわない届が行われていたりする可能性も否定できません。 調査する方法として考えられるのは、 1.まず今持っている戸籍等に漏れがないか確認すること。 2.該当する子の父とされている人の除籍等を取得し、その「子」の記載を確認すること。 ここまでしておけば、法律上表面上層続刊系のあるなしは確認できます。 但し、その子より裁判等が行われ、母子関係が認定された場合には戸籍にもその旨の記載が追記され、相続権が発生することとなります。 他人の戸籍についてはプライバシーに関わる情報であるため、正当な事由がなければ請求することができません。 現時点で可能なのは今持っている戸籍等の専門家による確認くらいまででしょう。
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義母の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本を「切れ目なく完全に繋がった状態」で揃えており、その中に子供の記載がなかったということであれば、相続人は妻だけに限定されます。 一例ですが、鈴木花子という娘が鈴木太郎の子であり、一旦木村一郎と婚姻した場合、木村一郎の戸籍に移動します。 その後離婚した場合には鈴木太郎の戸籍に戻ることがあります。 この時、木村一郎の戸籍(除籍)を取得し忘れているというようなことがあります。 質問者の方がどこまでおわかりなのかがわかりませんので、念のため書かせていただきました。 念を入れるために、実物を専門家に見せて大丈夫か確認しておく方が確実でしょう。 その程度でしたら役所等の法律相談で十分かと思います。
義母さんの前夫の子供と後夫の子供(あなたの妻)に相続権があります。 前夫の子供が死亡していた場合はその子供(義母の孫)がおれば代襲相続します。 あなたの妻が「義母が亡くなっても連絡しない」と言っておられても、後日これを知った前夫の子供は遺産分割を請求できます。 このようなトラブルを事前に回避させたいのならば、今の内に遺言書を作っておいてもらうのがいいでしょう。 それでもまだ、遺留分の問題が残りますがね。 ただし、ここで気になるのは「戸籍上関係しない」という部分です。 単に夫側に引き取られたから関係しないとおっしゃっているのでしょうか?それとも、別の女性との間で生まれたことになっているのでしょうか? 詳しく調べるために、義母さんの原戸籍を取ってみられてはどうでしょうか。
補足
ありがとうございます。 >ただし、ここで気になるのは「戸籍上関係しない」という部分です。 >単に夫側に引き取られたから関係しないとおっしゃっているのでしょうか? >それとも、別の女性との間で生まれたことになっているのでしょうか? ちょっと、解りにくくて申し訳ありません。 なぞの点ですが、その女性は、誰の子なのか、現状では、義母に聞くしか方法はありません。 でも、妻がそれを望んでいない所がもどかしい所です。 あと、原戸籍の意味が解りませんので、ご指導願えたらと思います。
補足
>義母の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本を「切れ目なく完全に繋がった状態」 >で揃えており、その中に子供の記載がなかったということであれば、 >相続人は妻だけに限定されます。 現状の戸籍から、除籍をたどって、最後は、義母が「孫」と表記されている所まで集めました。 これで、出生までさかのぼった事になるのでしょうか? それで、たどる過程で、父親欄が空欄の子供が一人いましたが、生後一年で亡くなっております。 ですから、生後一年で無くなったと言う事は、その方の子供は居ないと思われる為、現状は、相続人は、妻のみという考えでよろしいのでしょうか? 実際、上記の考えでよいとして、戸籍上の事実と、口頭の説明(義母に、妻以外の子供が居る)とで、万が一の時、どちらが優先されるのかも気になる所です。