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義母の土地と家の相続について。この場合どうなるのでしょうか。

旦那の両親は昨年離婚しました。 現在、義母は、自分の実家の一戸建ての家に 1人で住んでいます。(義母の両親はもう亡くなっています) まだまだ先のことですが、義母が他界した場合、 その土地や家の相続はどうなるのでしょうか。 義母には、兄と妹がいます。 旦那は長男1人っ子です。 我々の住んでいる場所からはかなり離れた土地ですし、 家自体はかなり古いものですが、都内の一等地ですので、 揉め事にならなくてはいいが・・と思っています。 こういった事には全く知識がありません。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.7

NO6さんも言われているように、もし不動産が義母の父名義のままだと、時が経つほど、相続人が「当事者の子や孫」に代襲する等してしまい、話がややこしくなる恐れがあります。現状でも、義母の父名義の不動産等の財産は、「義母・義母の兄・義母の妹」に相続されており、さらに義母に死亡している兄弟があれば、その子どもにも財産が引き継がれている、という具合ですから。ですから、今回の場合、相続でしかも不動産登記がからむ事ですから、司法書士に相談する等して、「現在その不動産は一体誰の者になるのか」(そのためには遺産分割協議等も必要でしょうが)を、出来るだけ早く確定した方がいいと考えます。

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  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.6

義母の父の名義なのであれば、相続人は義母、義母の兄、義母の妹になります。また義母にすでに他界した兄弟がいれば、その子供も相続人になりますし、義母、兄、妹のいずれかが死亡した場合は、その子供が相続人になります。こういう問題は長く放置しているとどんどん相続人が増えて話がややこしくなりますので、早く処理しておいたほうがいいんですけどね。あなたの立場からそんな事言えませんね(苦笑)

d1309e
質問者

お礼

ありがとうございます。 義母の父名義であればそうなのですね。 早い処理というのは、名義変更のようなことなのでしょうか。 たしかに、立場上、口を挟むことはなかなかできなさそうですが・・。

回答No.5

現在の法定相続人はご主人ですが、 再婚や養子縁組で状況が将来変る可能性もあります。 また、あなたやご主人の知らない子供がいることもあります。 そんなバカなと思われるかもしれませんが、実際にはよくある話です。 遺言書の有無やお母さんの戸籍謄本の確認は相続の実務では基本です。

回答No.4

他の方の回答で結論は出ていますが、義母(質問者さんの夫の母)が亡くなると、法定相続人は「義母の配偶者(夫)」と、義母の息子である「質問者さんの夫」となりますが、義母は離婚しているため、相続人は自分の息子である「質問者さんの夫」のみとなります。したがって、義母名義の不動産所有権は、義母が遺言などを残していない限り、「質問者さんの夫」に移転する事になります。ちなみに、おっしゃるような家族の状況の中では、そもそも義母の兄弟は義母の相続人とはなりません。

d1309e
質問者

お礼

ありがとうございます。 businesslawyerさんの回答を読ませていただいて、 肝心なことを書き忘れたことに気付きました。 土地と家の名義は義母のものでないかもしれません。 義母の父(他界しています)のままになっている可能性の方が 高いです。 この場合、また全然違ってきますよね。 すみません。質問しなおしたほうがよさそうでしょうか。

回答No.3

 ANo.1の方の仰るとおりです。相続人は被相続人の直系卑属、子や孫です。不安でしたら「法定相続人」で検索すると良いです。  そんな心配をするより姑さんのことを大事にしてあげてください。

回答No.2

旦那さんが4分の3、義母の兄、妹が8分の1ずつ相続することになると思います。 もし揉め事がご心配ならば、義母さんに遺言を書いていただくのが一番すっきりすると思いますので、一度相談なされたらいかがですか?? 頑張ってください。

noname#256814
noname#256814
回答No.1

ご主人が一人で相続します。もし、ご主人のご両親が生きていたら相続権は両親にもありますが、義母さまの兄妹には今も昔もご主人が誕生した時点でありません。 もっとも、遺言書に分けてくれとでも書かれていたら話は別ですが。 なにもなければ法定相続人はご主人だけです。

参考URL:
http://minami-s.jp/page008.html

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