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土地の相続や名義変更についてのポイント
- 税金、相続、土地の名義変更などについてお知恵をおねがいします。現在寝たきりの祖母百歳の土地は、祖父と叔父の名義となっています。相続手続きや譲渡手続きの方法について教えてください。
- 祖母の土地の相続に関して、長男の土地は三男へ譲ることを希望しているとのことですが、どのような手続きが必要でしょうか?また、半分の土地の相続に関しても長男分は三男へ、次男分は権利放棄する形で譲る予定ですが、手続きや必要な書類について教えてください。
- 祖母の土地の相続について、三男名義にするタイミングについても教えてください。また、質問者は三男の娘であり、将来的には自身も相続の問題に取り組むことになるとのことですが、効率的に手続きを進めるためのアドバイスをいただきたいです。
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土地の名義は、祖父と叔父(長男)ということですね。 まず、祖父が亡くなった時点で、その持分は祖母と実子3人に配分されます。ここで既に次男の取り分があることになります。 次に長男が亡くなったとき、その家族に持分が渡ります。 ここでそれぞれの持分が決まります。ここで注意が必要なのは、祖母は相続で受けた持分の権利しか持っていないということです。 もちろん、いまからでも、祖父の分の持分放棄を三男がしてくれれば良いのですが、長男の持分については意思表示ができないので、長男の家族がいたら彼らが権利者になりますので、それを無視することはできません。 まずは、祖父と長男の相続分を分けることです。全員の合意があれば、どうにでもできますが、反対の人がいると、その人は権利の1/2を遺留分として確保することができます。(残りの部分は争うことになる) 祖母の痴呆が進む前であれば、贈与や遺言で祖母の財産を三男に全部渡すように決めておくことができます。痴呆が進むと意思表示ができないため、成年後見人が必要になります。 相続の放棄は、被相続人である祖母がなくなった後でないとできません。それを知ってから3ヶ月以内に意思表示をしないと、相続を承認したとみなされます。放棄の書類は、弁護士や司法書士に作ってもらうのが良いでしょう。 放棄は本人の意思表示が必要であり、被相続人がなくなってからでないと効果がないため、事前に約束をしていても放棄とはみなされません。あとで気が変わることもありますので、贈与や遺言をしておくのがいいでしょうね。 祖父の方はすでに時間も経っているので放棄はできませんが、分割協議を行い持分0で良いと三男が了承すれば問題は解消します。 遺産分割については、弁護士か司法書士に相談してください。
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- mnb098
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一般論では無く現実的な事務として司法書士に依頼して、祖父の名義分は法定相続人とその代襲人で持分を三男さんに移す方向での分割協議書と委任状を作成してもらい、祖母・長男の子二人・次男・三男で署名捺印することで、三男の名義に出来るように話を進めます。 次に亡長男さんの持分は相続人がその妻と子二人なので、遺贈という形で三男に名義変更するような書類を作成して、三男の名義に移すことになります。 実家の土地ということなので、生存している三男に移すと言う事なのでしょうが、次の相続はどのように考えられるのでしょうかという問題がのこりますね。
お礼
分割協議書、遺贈、参考になります。三男に移しますが、そのあとははっきりきまってるわけではないです。「遺言」という形でシンプルにしてもらいたいなとおもいます。遺贈とかにも税金はかかるのでしょうか。また調べてみます。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます!なんどか読んでみないとわからないけど、、すぐに回答でうれしいです。