- 締切済み
名義人が認知症になった場合の相続登記
父が他界し、その名義が移った3年後に母親が認知症(要介護度3)になり、今使用していない土地を売却したいのですが、その前に遺産分割協議書を作成し相続登記しなければいけません。 しかし、土地の名義人である当人が認知症の場合、法的にどのような手続きが必要なのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gdmuse
- ベストアンサー率37% (184/495)
回答No.1
法定代理人はあなたでしょうか? 市役所に問い合わせると手っ取り早いと思います。
補足
「成年後見人制度」でしたか、以前ちらっと耳にしていましたが、 裁判所への申し立ても必要なのでした・・・なんと手続きの多いことでしょう。ありがとうございました。