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相続について教えてください

現在の私の状況 家族は子供3人(いずれも成人)、義母の4人です 夫は13年前に亡くなっています、土地建物とも義母名義です、亡くなった夫には2人の弟妹がいます先日他の土地のことで不動産屋さんにお話を聞いたさいに 私には今住んでいる土地と建物の相続分は無いですと言われましたが本当にゼロなのでしょうか?

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回答No.1

「inaniwa」さんが、義母と養子縁組していなければ、 遺言がない限り、本当にゼロです。 義母の法定相続人は、「inaniwa」さんの夫の弟妹と、「inaniwa」さんの子供3人の計5人で、 法定相続分は、弟妹がそれぞれ3分の1、子供3人がそれぞれ9分の1です。 例え長年義母の面倒を見てきたなどの事情があったとしても、 「inaniwa」さんが相続人になることはできません。 権利を主張するには、養子縁組して法定相続人になるか、 遺言による遺贈を受けることが必要になります。

その他の回答 (2)

  • kanpyou
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回答No.3

#1様のおっしゃる通りです。 ただ、お子様3人には、民法901条の規定により、相続権があります。(亡くなった旦那様が受けるべき相続財産を3人で相続し、3等分) inaniwaさんが相続財産を受ける為には、養子に入るか、遺言により、民法902条「指定相続分」を定めてもらうことぐらいですね。

noname#59315
noname#59315
回答No.2

ご質問の内容だけで判断する限り、質問者さんには相続権はありません。 お義母さんがお亡くなりになったら、義母さんの子供(夫の妹弟)が相続することになります。それと夫の子供(すなわち、質問者さんのお子さん)が代襲相続することになります。 法定相続割合は妹弟にそれぞれ1/3ずつ、お子さんに残りの1/3を3人で均等配分するということで1/9ずつです。 質問者さんが相続するためには、遺言書を書いてもらうか、それともお義母さんの養子になることです。

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