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相続について教えてください
亡くなった祖父の遺産相続をすることになりました。 祖父には二人の息子がいます。祖父が亡くなる3年前に祖母は亡くなっています。祖父と祖母は、50坪3000万円相当の祖父名義の土地に、長男が建てた長男名義の建物に住んでいました。長男家族と同居していました。去年この長男も亡くなりこの家には長男の妻がひとりで住んでいます。 私の父が長男です。 質問:私の母(長男の妻)は次男にどれくらい支払わなければならないでしょうか?法定相続で決められた2分の1を支払う必要はありますか? 母にも私にも現金がないので払えません。建物は築30年と古いのでほとんど価値がないと思います。土地の名義を半分次男に移してもその家に住む事はできませんか? 何かよい方法があればよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、祖父をA、長男(質問者の父)をB、長男の妻(質問者の母)をC、次男をD、質問者をEとすると、ご質問の前後関係は、祖母の死後、Bが死亡し、次にAが死亡した,と言う事でいいでしょうか? まず、Bの死亡により、B名義の建物はC・Eに相続され、両者で遺産分割協議をして、建物の所有権の帰属を決め、所有権移転登記をされれば良いと思います。次に、Aの死亡によるA名義の土地の相続ですが、この相続人は、長男Bが死亡しているため、父Bを代襲した質問者Eと次男Dとなり、その法定相続分は1/2づつですが、Bが生前Aの世話をして寄与分があるとか、逆にAからBが生活費等で特別受益を受けている等で、変わってきますが、要はEとDの話し合い(遺産分割協議)により決める事になります。分割の方法は色々ありますが、例えば、土地をEの単独名義にする代わりに、Dにそれに見合う金銭を支払うと言う方法があります。「お金が無い」といいますが、その相続した土地を担保にしてその担保価値に対して、Dの相続分に見合った金額を銀行等から借りて、Dに支払うと言う方法もあります。また、DE共有名義にして、Dとの話し合いで土地に借地権を設定する事も出来ます。この場合には、Dに借地料を支払う事になります。ただ、土地の共有名義と言うのは、後で共有物分割時にもめる原因ともなるので、出来れば単独名義にした方が、いいのではないかと思います。
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横レスですみません。 #5さんの回答は、長男が先に亡くなったことを前提に書かれていますので、誤解しないようご注意ください。>質問者さま
補足
祖父が亡くなりその7年後に長男が亡くなっています。祖父が亡くなった時すぐに遺産分割をすればよかったのですが、長男次男ともに何もせず、祖父名義の土地を残したままにしていました。 現在、次男と私が話合いをしていますが、金銭的に折り合わないので調停にしようと思っています。出費が少ないに越した事はないので、今回質問をさせて頂きました。弁護士さんにもお願いをしようと思っていますが、弁護士さんによって解釈が違うことって結構ありませんか?! 私の質問の説明不足で申し訳ありません。
- refuse-to-lose
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お祖父さんの子供が2人だけであれば次男の法定相続分は2分の1です。 ただし、これはあくまで法定相続分(原則的な割合)であって、現実に誰がどの財産をどれだけ取得するかということは相続人同士の話合い(遺産分割協議)によって決まります。合意ができなければ家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 長男は亡くなったということですので、その相続人である質問者とお母様が次男との間で話し合って財産を分けることになります。 いずれの場合でも、法定相続分が2分の1だから当然に次男が2分の1の権利を取得するというわけではなく、「寄与分」(相続財産の形成に貢献した割合)であるとか、「特別受益」(生前に贈与を受けたり特に多額の資金援助を受けたりした場合等)なども考慮に入れて、誰がどれだけ取得するかが決まります。 ご質問の例ですと、長男はお祖父様と同居して生活の面倒をみられていたようですので、寄与分があるとも考えられます。もっとも、逆に、お祖父様の土地に無償で建物を建てていたとすればその点は特別受益ともいえますが・・・。 結局、次男がどれだけ取得できるかはお祖父様の生前の事情によっても変わってきますので、なんともいえません。まずは次男の意向を知ることが先決ですので、なるべく早く話し合ってみられることをお勧めします。 なお、土地を次男との共有にした上で、次男との間で土地の賃貸借(又は使用貸借)契約を結ぶということも、合意さえできればもちろん可能です。
お礼
ありがとうございました。
- SSSIN
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◆私の母(長男の妻)は次男にどれくらい支払わなければならないでしょうか? 「先に亡くなったのはお祖父さんです。」ということでしたので、今回の長男(父)の相続の法定相続人は、母とご質問者さんの2名になります(次男は関係ありません)。法定相続分は1/2づつになります。 問題なのは、祖父の相続のときにご自宅の底地を長男と次男でどのように分割されているかだと思います。仮に次男が共有している場合には、次男にも使用する権利がありますので、地代の支払いや将来買取を要求されることも考えられます。
お祖父さんと長男は、どちらが先に亡くなったのですか? お祖父さんが先に亡くなったのであれば、長男と次男が相続します。そして、その後長男が亡くなったときに、長男の妻と子どもが、長男の財産を相続します。 長男が先に亡くなったのであれば、お祖父さんの財産は、長男の子どもと次男が相続します。長男の妻には相続の権利はありません。
補足
回答ありがとうございます。 先に亡くなったのはお祖父さんです。 お願いします。
- tetujin82
- ベストアンサー率13% (116/882)
お母さんは、相続権が有りません。 貴方と次男の方が土地を1/2ずつ相続する事になります。 貴方が次男の方と話し合って決める事になります。 次男の方に相続放棄して貰えないか話し合い だめな場合は、やはりいくらかの金銭で買い取ることに なるのでしょう。 一度役所の法律無料相談などで相談してみては?
お礼
丁寧な回答、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。