• 締切済み

法律通りに相続しても良いのか意見を聞きたい

母が亡くなり相続が始まりました。 母の子供は2人で、長男と長女(私)の2人です。 母は介護の必要な状態で長男の家族のもとで30年程同居していました。 また、長男は12年前に他界しており、主に介護は長男の嫁とその子供たちがしてくれていました。 私は長女ですが、遠方と生活のため年に一回程会いにいっていました。 この様な状況ですが、私も相続人として遺産を受け取る権利があります。 同じ様な状態を経験された方や相続についてアドバイスをいただける方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.8

長男が亡くなられていて 長男の嫁と子供たちが介護していた。 母の生活費と介護費用はどこからきているのでしょうか。 母の財産 現金預金の中から支払われていたのであれば・・・・・ といった状況がわからないので結論的な事は言えません。 遺産の具体的内容もわからないし また 税金の関係もあります。 不動産で現住住居であれば 引き続き住む場合は相続税がかからないと思う。 不動産と現金で1/2になれば それで分割して 長男側に不動産 あなたに現金 という分割で相続して  上記の費用のことを考えて 謝礼として 金銭を別に支払う。 ということでどうでしょうか。 謝礼金の名目は 失礼にならないような名目を考えないと 「長年の介護に対する感謝と御礼」など

tetopentenson
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.7

私の場合、兄の所に10数年居て 兄がなくなった時点で、 (その時は老人ホームに入居していた) 地元に転勤させてもらい 数年後に亡くなりました。 財産は少なかったため 葬儀費用を除いた金額はすべて 義姉とその子供に送りました。 (財産の処理については任されていた) 生活上困っているわけではありませんでしたし 周りから見て、私が財産を多く受けることは 当然親戚やその他の人から見ると 好ましく思われないと考えたためです。 一部の人からはもったいないと言われたり しましたが。 その後、叔父・叔母などやいとこなどから いろいろ世話したなどと言われましたが お金は相続していないとのことで誰も 文句のつけようがなかったようです。 貴方には半分相続する権利はありますが それをどう考えるかは、あなた次第です。

tetopentenson
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12073)
回答No.6

・嫁いでいる ・介護はまかしていた このような状況ですと一切の相続を放棄する方もいます それでもよいと思います 気持ちだけいただいてもよいです あなたの考え方次第です

tetopentenson
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

そういうのは寄与分と呼ばれ、請求があれば一定額は認められます。 裁判だとシブイですが、介護の程度にもよりますが年100~200万ぐらいはいけるんじゃないかな?法定分以前にです。特に、嫁さんにとっては血縁ではないのですから。 それが30年ですから、およその目安にして下さい。

tetopentenson
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。

回答No.4

質問者様がどれぐらいの額を相続されるのかは分からないのですが、そんなに多くないなら相続権のない長男のお嫁さんに長年介護をしてくれたことに対してのお礼として、貴女が相続放棄するか一定の額を渡したら如何ですか? 長男の子供さんは代襲相続出来るのだからそれなりのお金は相続出来るのですからね。 これからのお付き合いも考えて貴女自身の気持ちをお渡しするのも良いかと思いますよ。 30年同居して介護もしてくれたのだから、貴女に出来なかった事への感謝は必要だと思いますから、仮に半分を相続したとしてもその半分を長男のお嫁さんに渡してあげてください。 女性同士の気持ちの繋がりにもなると思いますよ。

tetopentenson
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.3

遺言状を残していない限りはあなたが半分受け取る権利があります。残りの半分は、長男(あなたの兄)の子が人数で代襲相続で等分することになり、兄嫁には相続権はありません。 ただ、事実上何もしていないようなものなのにあなたが半分持って行ったら(マイナス遺産でない限り)兄一家との関係は間違いなく悪化するでしょうね。 私の場合は祖父母がそれぞれ逝った時、その子供である母は既に故人でしたので代襲相続する権利はありましたが、相続は辞退しています。

tetopentenson
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.2

何がどれだけあるか。ではないでしょうか。 お金だけであれば,半分に分けてもいいと思います。例えば家の土地は 感謝の気持ちがあり,また長男家族がすんでいるなら,あなたの相続分は譲渡してもいいですよね?税金はあなたが払わない代わりに,そのまま住んでください。という感じです。 例えば宝石,着物などがあるばあい,実際には娘のあなたがそれは受け取るべきかなと。長女の奧さんには他人のもので,売るのも売りにくいということを考えれば,現金は控えめにしてもそれらのものがあるのなら,身につけるものは自分が受け取って良いかとするのがいいかも。 当然資産価値などなるべく均等になるほうが思いやりはあるように思えますが,相手へのねぎらいや感謝の気持ちはちゃんと伝えた上でのことだと思います。

tetopentenson
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。

回答No.1

  どんなアドバイスが欲しいのですか? 相続割合は相続人である兄弟で相談して決めればよいものです。 片側が全部相続しても良いし、半分づつでも良い、もちろん60:40とか15:85でもよい  

tetopentenson
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。

関連するQ&A