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こんにちは!宅建のテキストについて質問です。
いつもお世話になっております!! みなさん、ご回答くださり、本当にありがとうございます! 宅建受験者です。 今年は合格するぞぅー!!! ところで、テキストについて質問です。 ヨロシクお願いします。 相隣関係です。 土地の分割が原因で袋地を生じ、その袋地の所有者が公道にでるために、ほかの分割者の所有地に通行権および通路開設権を有する場合には、囲んでいる土地が損害をうけたとしても、償金を支払う必要はない。 というテキストの解説ですが、償金を支払う必要がないのはなぜなのでしょうか? すみません、前に質問してたかもしれませんが、もう一度教えていただきたいです。 ヨロシクお願いします!!
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7026/20695)
分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。」 「法律で保障されているから」という回答ではだめなんですか? 公道に接して隣り合っている土地 甲と乙があって 甲が分筆して袋地にした。その袋地は 甲 乙 両方に接しているけど 袋地にしたのは甲だから 甲の土地を通って出入りするのは無償。乙の土地に通路をつくるのは有償。 なんか変な問題ですね。 袋地にして売れば 当然叩かれて安くなる。 さらに通路開設で無償で土地を取られる という二重に損をすることになるという 現実にはあり得ない 問題のためだけの設定。
こんにちは! コレ、難しいです・・・ホンマめちゃわからない。 けど、回答してみる・・・やってみる! 民法213条1項、と思いました。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC213%E6%9D%A1 違うかな? 土地の分割が原因で袋地を生じ~とは 分筆前は、通れていた。 分筆したから、通れなくなった。 と解釈しました。 つまりは 分筆によって公道に出られなくなることは、 バカじゃないんだからわかるはず。 いえいえ、むしろバカでもサルでもわかりますよ! わからない、なんて言い訳は通用しない 許さない(めちゃ怒) それをわかっていて分筆したのだから お金取れないですね。。。 だと思うんだけど・・・違うかな? どう思います? で 土地の分割が原因で袋地を生じ その袋地の所有者が公道にでるために ほかの分割者の所有地に通行権および通路開設権 ※この行の解釈が、僕にはできません。 を有する場合には 囲んでいる土地が損害をうけたとしても 償金を支払う必要はない。 ん?! わかったかも! 償金を支払う必要がない の解釈は 分筆した当事者が負担しなさい なのでは? なんでわざわざ分筆したか? の解釈。 わざわざ公道に通じない袋地を発生させている ↑ これは、悪魔(黒くてシッポがある) この人が夫人ならば、悪魔夫人 つまりは、そうです デビル夫人 あ~た、公道でれなくなったわねぇ? 償金払いなさいよねぇ? でも、あたくしもそこまで悪魔じゃないわょ 年間30,000円でいいわょ!! ちょっと待ってくださいな。 そんな作戦認めるわけにはゆきません。 公道に出られなくなることは 最初からわかっていたこと。 あ~た、誰?! 僕は、宅建試験4回受けたflorioですよ。 ベテラン宅建士、と呼んでください。 ここまでは、いいですかね? ~結論~ 分割の当事者自身が 囲繞地通行権の負担を負うべき どうやって負担する? そんなのかんたんザマス! 無償で通行させてあげなさい!! それが日本の法律、なのだから。 ここで民法を確認してみた。 民法210~213条のうち213条は、例外なんです。 例外として、無償の囲繞地通行権を定めている。 ちなみに、暑いから僕の頭がへんになったんじゃなくて 1年中、こんな感じです。 緊張感のない書き込み、失礼しました。 じゃ!!
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 私にはわからない世界ですが、法律もわかるようになると、 nagataさんのように問題文をよめるときがくる、ってことなんでしょうか? 現実にはありえない、てところにわらっちゃいましたが。 イメージできました、 ありがとうございます。