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通行地役権と囲繞地通行権の違いは?
この2つの違いについて教えてください。 どちらも自分の袋地や要役地のために、他人の土地を使わせてもらうという点では同じですよね? 法律上、勝手に発生するかしないかという点と、 囲繞地通行権は原則として償金を払わねばならず、 通行地役権の方は袋地に限らず自分の土地(要役地)のために地役権を設定してもらえるという この3点だけ抑えておけば良いんでしょうか? そもそも地役権自体イメージが浮かばないので、 具体的に地役権を設定する場面を教えてくださるとありがたいです。よろしくおねがいします。
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noname#50057
回答No.1
両者の類似点、相違点はかなりありますので、ここに書くのは大変です。 左に地役権、右に隣地通行権真ん中に線引いて両者の比較をしてください。 例えば、 地役権 通行権 原則無償 原則有償 対抗力必要 対抗力不要(賃借権のぞく) 通行は目的 隣地通行権は通行のみ 隣接の必要なし 隣接地に限る 地役権の時効取得 時効取得することはない あり 承役地を時効取得 隣地を時効取得されても存続 されると消滅 存続期間の定め可 存続期間無し 消滅時効にかかる 消滅時効にかからない きりがないですが、 とりあえず、地役権の性質をまず全部ピックアップ。それに対応する隣地通行権を見てください。 地役権はある「目的」のために設定します。目的は「何でもよい」です。 例えば、水路を引く、通路をもうける、電柱を立てて電線を引く、地下にタンクを設置する、井戸を掘る、○メートル以上の建物を建てない、など。 あと、地上権、賃借権とも比較してくださいね。
お礼
結構違う点があるんですね! 対抗要件と時効のところも覚えておこうと思います。 詳細にありがとうございました!