• 締切済み

また質問します。前回に質問した隣人にかかわるのですが、隣人が私の土地を

また質問します。前回に質問した隣人にかかわるのですが、隣人が私の土地を便利だからと勝手に通り、駐車場にしたため通行出来なくなったと言われ、ただ他に道路があり問題はなく、でも袋地通行権を主張しています。他の道路も私の土地で私道として提供しています。公道に接しているため全く問題無いのです。が、私どもも土地売却を進めております。ただ誰に売っても自分は通行できれば便利だから通行させるようにと、新たな所有者になってもたとえ私有地であっても、他に道があっても袋地通行権が適用されるから、売ってもいいけど自分を通らせろと言う主張をし聞きません。もともと私道が多い場所で、それぞれの家の前の土地を買ってるのですが、その家だけ買っていなくて人の土地を一歩でも通らないと外に出られない状態なのに当たり前のように通行しています。売却でもめるのも困りますし、所有者が変わっても通さなきゃいけないのでしょうか

みんなの回答

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.6

WIKIより引用 囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは、ある所有者の土地が、他の所有者の土地又は海岸・崖地等に囲まれて(この状態を囲繞という)、公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道まで他の土地を通行する権利である。このような土地の位置関係にある場合に、囲んでいる側の土地を「囲繞地」といい、囲まれている側の土地を「袋地」(ふくろち)という。また、土地の一部が海岸・崖地に囲まれているために公道に接していない土地を「準袋地」(じゅんふくろち)という。袋地の所有者が隣接する囲繞地を通行する権利であることから「隣地通行権」あるいは「袋地通行権」ともいう。 いわゆる相隣関係規定の一つとして、民法210条から213条にかけて定められており、私道設置の根拠法となっている。通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。 民法現代語化を目的とした、平成16年民法改正により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、法文上「囲繞」の文字はなくなったが、不動産業界等に深く浸透している用語であり、講学上の用語としては現在も用いられている。 また同改正により210条の条文見出しは「公道に至るための他の土地の通行権」とされている。 ・・・ 土地所有の由来など 先祖代々?の問題が在りそうです。 分筆~他者譲渡~また分筆とか・・・ どこを通る権利が誰にどこにあるのかをひもとく必要もありそうに見えます。 =歴史の解析。 そのあたりは、貴方と隣人という1たい1で解決せずに、 周囲の人を含め、第3者を立てて公平に話し合う場をもつといいですね。 =それこそ、法律知識のある弁護士を間に入れるなり、 町内会長や行政の相談員など警察まで行かずとも、 公正な解決法はありそうです。 たぶん、今の状況だけ見て、 お互いの主張を言い合うだけでは 何も解決できないですね。

  • xxsami
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.5

その隣人に、囲にょう地通行権がない以上、質問者さんの土地所有権が、隣人によって侵害されてますね。 まず、民事で所有権に基づく妨害排除請求ができます。加えて損害賠償請求もできます。民事で訴え提起してみればよろしいかと。訴状が届けば隣人も少しは態度を改めませんかね?隣人に所有権侵害を自覚させる事ができるのではないでしょうか? それでもだめなら、他の方々もおっしゃっているように、土地をフェンスで囲う等すれば、隣人の行為は邸宅侵入に該当し、刑事事件となります。なので、その時点で警察に通報し、あとは国にお任せしたらいいかと。 隣人とのトラブルは、非常に頭の痛い問題ですね。でも、弱気は相手を付け上がらせることにつながるとも思います。毅然とした態度で、是非がんばってください。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

一度、簡易フェンスでその部分を囲ってください。 その時点で、「住居侵入」に規定される「看守」にあたります。 強引に「侵入」すれば刑事事件でも対処ができます。 他に通行箇所があれば、囲いは問題なく「自己管理」になります。

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.3

弁護士さんに相談はされたのですよね? 通らせなくても良いと言われたのでしょう? 逆に、その隣人が通行権を登記した場合は 所有者が変わっても通る権利があるらしいです。 自分なら、「どうぞ裁判を起こしてください」 「通りたければ公的な権利書を提示してください」で相手にしません。 通行権の登記はできないでしょうが、 ちゃんとした囲いを造って物理的にも通れないようにしておきます。

mamechacha
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士相談に言ってなんの問題もないと言われました。ただ隣人も相談にいったらしいのです。隣人に裁判起こしてくださいとか言っても全く聞く耳もたず、でかい声で自分の言い分をどなるだけで話しにならないのです。でねちねち書いた手紙をこっそり投函するので話しになりません。相手にしなきゃいいんだろうけど隣に住んでるだけで嫌なのです

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

 弁護士にでも相談した方が早いんじゃない?

mamechacha
質問者

お礼

ありがとうございます。相談したら隣人の言ってることが変だから裁判でも起こしてやりなさいとのことでした。

回答No.1

だからフェンスで囲いなさいよ

mamechacha
質問者

お礼

ありがとうございます。ポール置いたりするだけで家から出てきて大騒ぎなのでね…警察呼んじゃえばいっか

関連するQ&A