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代替わりしても袋地の利用を続けることはできますか

袋地を耕作に利用しています。もともとは、相続のために1筆の土地が囲繞地と袋地に分割された際に生じた譲りうけたものです。囲繞地の方はその後売却され今の所有者は親戚ではなくなっていますが、それまでの慣例を引き継いだ形で、無償で通行し続けています。私の息子の代に替っても、今までと同じように通行できますか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 たしかに、現状では大丈夫ですが、状況が変わると、例えば「遠回りでもなんでも、あっちを通れ」的なことが言えるようになったりする可能性はあります。  囲繞地通行権は、あくまでも所有者に一方的に迷惑をかけてもしかたないという最終手段ですから、質問者さんにとっては面倒でも不都合でも、代わりができれば認められなくなります。  具体的にいうと、私が地主なら、質問者さんが通っている所の地価が高く、質問者さんの裏に安い土地があるなら、安い方を買ってそこを通路にし、「あっちを通ってこっちは通るな」と言うくらいのことは考えます。  あ、質問者さんの建物を立て直す時、地主の通行許可証が必要だったと思いますし、銀行から借金する時もそうだと思いますが、地主が許可証に書名・押印してくれないかもしれませんよ。  ある人は、堂々たる私道なのに、所有者である私の父からサインをもらってくるように銀行に言われたと言って、私道の通行に異議がないことのサインをもらいに来ましたよ。あとで私道を買い取るからとウソまでついて。  囲繞地通行権という曖昧な権利ではなく、囲繞地通行権が説得力を持ついまのうちに、買い取るとか借地するとか、しっかりした権利を設定されることをお勧めします。

k770okyou
質問者

お礼

最初の方の回答で安心してしまい、メールをチェックしなかったため、 こんなに丁寧にご回答いただいたのに、お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。 こまごまとしたご注意ありがとうございました。兄弟姉妹とも相談しまして、確認したいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

民法で決まっている権利ですから大丈夫でしょう。

k770okyou
質問者

お礼

少し気持ちが楽になりました。さっそくどうもありがとうございました。